○つくばみらい市表彰条例
平成18年6月30日
条例第147号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の政治・経済・社会・文化等各般にわたり市政の発展に寄与した功労者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、自治功労者表彰、一般功労者表彰及び特別表彰とする。
(1) 市長 12年
(2) 市議会議員 12年
(3) 市副市長 12年
(4) 市の同一の執行機関の委員 15年
(平19条例3・一部改正)
(一般功労者表彰)
第4条 一般功労者表彰は、次の各号のいずれかに該当する事項につき、功績が特に顕著な個人又は団体に対して行う。
(1) 地方自治の進展
(2) 社会福祉の増進
(3) 保健衛生の向上
(4) 産業の振興
(5) 教育・文化・体育の向上
(6) 災害の防止
(1) 市長 20年
(2) 市議会議員 20年
(3) 市副市長 20年
(4) 市の同一の執行機関の委員 25年
(平19条例3・一部改正)
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 破産手続開始の決定を受け復権しない者
(3) 分限又は懲戒によりその職を免ぜられた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条の規定により除名された者
(5) その他表彰が不適当と認められた者
(令元条例33・令6条例33・一部改正)
(表彰の方法)
第7条 自治功労者表彰及び特別表彰は、表彰状、功労章及び記念品を贈呈して行う。一般功労者表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。ただし、功労章の贈呈は、同一表彰者に対して1回限りとする。
(平19条例3・全改)
(表彰の時期)
第8条 表彰は、市の記念行事、式典又は必要に応じて随時行う。
(受彰者の待遇)
第9条 表彰を受けた者(以下「受彰者」という。)に対しては、市の儀式等において優遇する。ただし、受彰者が第6条各号のいずれかに該当したときは、この限りでない。
(名簿の登載)
第10条 受彰者の氏名その他必要な事項は、受彰者名簿に登載する。
(表彰審査会の設置)
第11条 表彰に関する事項を審査するため、つくばみらい市表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(一般功労者表彰の基準)
第12条 一般功労者表彰の基準は、審査会で定める。
(この条例による表彰以外の表彰)
第13条 この条例による表彰のほか、必要があるときは、別に表彰を行うことができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月27日から適用する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和6年条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。