○つくばみらい市下水道審議会条例

平成18年7月5日

条例第160号

(設置)

第1条 下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミニティ・プラント事業をいう。以下同じ。)の円滑な運営を図るため、つくばみらい市下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令元条例32・令4条例8・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 下水道事業受益者負担金及び分担金に関すること。

(2) 下水道使用料に関すること。

(3) その他の下水道事業について、市長が必要と認める事項に関すること。

(令元条例32・令4条例8・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 受益者を代表する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

(令2条例24・一部改正)

(会長等)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市建設部上下水道課において処理する。

(平24条例16・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(つくばみらい市下水道審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に在任する委員は、その任期満了の日までの間に限り、第7条の規定による改正後のつくばみらい市下水道審議会条例の規定は適用せず、なお従前の例により在任するものとする。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(つくばみらい市農業集落排水及びコミニティ・プラント事業審議会条例の廃止)

2 つくばみらい市農業集落排水及びコミニティ・プラント事業審議会条例(平成18年つくばみらい市条例第161号)は、廃止する。

つくばみらい市下水道審議会条例

平成18年7月5日 条例第160号

(令和4年4月1日施行)