○つくばみらい市障害者給付審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月30日

条例第154号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置するつくばみらい市障害者給付審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。

(平25条例27・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第2条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、保健福祉部社会福祉課において処理する。

(委任)

第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

つくばみらい市障害者給付審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月30日 条例第154号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年6月30日 条例第154号
平成25年3月25日 条例第27号