○つくばみらい市総合計画審議会条例

平成18年6月30日

条例第151号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、つくばみらい市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市の総合計画策定に関し必要な調査及び審議を行い、意見を取りまとめて市長に答申するものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 識見を有する者

(令2条例24・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する市長への答申をもって終了する。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長になるとともに、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは副会長が、会長及び副会長が共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会に、専門的事項について調査及び審議をするため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市長公室企画政策課において処理する。

(平24条例16・平26条例39・平31条例1・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第39号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(つくばみらい市総合計画審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に在任する委員は、その任期満了の日までの間に限り、第6条の規定による改正後のつくばみらい市総合計画審議会条例の規定は適用せず、なお従前の例により在任するものとする。

つくばみらい市総合計画審議会条例

平成18年6月30日 条例第151号

(令和2年7月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第11章 附属機関等
沿革情報
平成18年6月30日 条例第151号
平成24年3月31日 条例第16号
平成26年12月17日 条例第39号
平成31年3月22日 条例第1号
令和2年7月16日 条例第24号