○つくばみらい市ふるさと創生事業推進委員会条例

平成18年6月30日

条例第150号

(設置)

第1条 つくばみらい市ふるさと創生事業の推進に資するため、つくばみらい市ふるさと創生事業推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、ふるさと創生事業の推進に関し必要な調査及び審議を行い、意見を取りまとめて市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 識見を有する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(平26条例10・令2条例24・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市長公室企画政策課において処理する。

(平24条例16・平26条例38・平31条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第38号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(つくばみらい市ふるさと創生事業推進委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に在任する委員は、その任期満了の日までの間に限り、第5条の規定による改正後のつくばみらい市ふるさと創生事業推進委員会条例の規定は適用せず、なお従前の例により在任するものとする。

つくばみらい市ふるさと創生事業推進委員会条例

平成18年6月30日 条例第150号

(令和2年7月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第11章 附属機関等
沿革情報
平成18年6月30日 条例第150号
平成24年3月31日 条例第16号
平成26年3月28日 条例第10号
平成26年12月17日 条例第38号
平成31年3月22日 条例第1号
令和2年7月16日 条例第24号