○つくばみらい市監査委員処務規程

平成18年7月6日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、つくばみらい市監査委員条例(平成18年つくばみらい市条例第15号)第8条の規定に基づき、つくばみらい市監査委員(以下「委員」という。)の職務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の執行)

第2条 監査及び検査等の結果を市議会、市長その他関係者に報告するには文書をもってしなければならない。ただし、特別の事情のある場合はこの限りでない。なお、必要と認めるときは、関係課長及び係職員に講評し、意見を述べることができる。

第3条 監査の結果知り得た事項は、みだりに他に漏らしてはならない。

(職員)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第4項に規定する職員の補職名は、次のとおりとする。

(1) 書記 書記長 書記次長 書記

(2) その他の職員 書記補

第5条 書記長は、監査委員の命を受け所掌事務を処理し、職員を指揮監督する。

(決裁)

第6条 書記長は、次の事項を専決処理することができる。

(1) 職員の県内出張に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務に関すること。

(3) 物品及び消耗品の受払い、保管に関すること。

(4) 軽易な文書の照会及び回答に関すること。

(5) 関係書類の保存に関すること。

(6) その他所掌事務に付随して生ずる定例的な事務処理に関すること。

第7条 書記長が不在のときは、書記次長が書記長の処理すべき事務を代決する。

2 書記長及び書記次長ともに不在のときは、あらかじめ書記長の指定した職員が書記長及び書記次長の処理すべき事務を代決する。

第8条 前条の場合において、重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもの又は特に緊急を要するものはこの限りでない。

第9条 前2条の規定により代決した事項は「要後閲」の印を押し、速やかに書記長又は書記次長の後閲を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な事項についてはこの限りでない。

(服務)

第10条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関しては、つくばみらい市職員服務規程(平成18年つくばみらい市訓令第16号)の例による。

(公印)

第11条 監査委員及び代表監査委員の公印を次のように定める。

委員の印

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代表監査委員の印

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(書体 古印体 寸法 方20mm)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

つくばみらい市監査委員処務規程

平成18年7月6日 監査委員訓令第1号

(平成18年7月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 監査委員
沿革情報
平成18年7月6日 監査委員訓令第1号