○つくばみらい市職員水防隊設置要綱
平成18年3月27日
訓令第34号
(設置)
第1条 つくばみらい市の住民を水害から保護するため、つくばみらい市職員水防隊(以下「水防隊」という。)を設置する。
(組織)
第2条 水防隊は、男子職員50人以内をもって組織する。
(隊員の任命)
第3条 つくばみらい市職員水防隊員(以下「隊員」という。)は、市長が任命する。
2 隊長1人、副隊長1人及び班長3人を隊員の中から、総務部長が指名する。
3 隊長は、班長の指揮、監督に当たる。
4 副隊長は隊長を補佐し、隊長不在のときは代理する。
5 班長は、隊長の命を受け、所属班を指揮、監督する。
(任期)
第4条 隊員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合の補欠隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(出動)
第5条 出動命令は、市長の命令により、総務部長が勤務時間内、勤務時間外及び休日(つくばみらい市の休日を定める条例(平成18年つくばみらい市条例第2号)に規定する休日をいう。以下同じ。)にかかわらず指示する。
2 出場命令は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 河川が警戒水位を超え災害の起こるおそれがあるとき。
(2) 堤防のり面等に損傷があるとき。
(3) 河川の状況により必要があると認められるとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(解除)
第6条 解除命令は、市長の命令により総務部長が指示する。
(訓練)
第7条 水防工法の実施に必要な技能を習得するため、定期及び随時水防訓練を行う。
2 定期訓練は、つくばみらい市消防団が実施する水防訓練に参加して行う。
3 随時訓練は、総務部長が必要と認めたとき行う。
(手当等)
第8条 出動手当は、つくばみらい市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第35号)の規定により、支給する。
2 勤務時間外及び休日に出動及び訓練に参加したときは、つくばみらい市職員の給与に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第34号)の規定により、時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給する。
(補則)
第9条 この訓令に定めのない事項については、協議の上決定する。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。