○つくばみらい市職員水防隊設置要綱

平成18年3月27日

訓令第34号

(設置)

第1条 つくばみらい市の住民を水害から保護するため、つくばみらい市職員水防隊(以下「水防隊」という。)を設置する。

(組織)

第2条 水防隊は、男子職員50人以内をもって組織する。

(隊員の任命)

第3条 つくばみらい市職員水防隊員(以下「隊員」という。)は、市長が任命する。

2 隊長1人、副隊長1人及び班長3人を隊員の中から、総務部長が指名する。

3 隊長は、班長の指揮、監督に当たる。

4 副隊長は隊長を補佐し、隊長不在のときは代理する。

5 班長は、隊長の命を受け、所属班を指揮、監督する。

(任期)

第4条 隊員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合の補欠隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(出動)

第5条 出動命令は、市長の命令により、総務部長が勤務時間内、勤務時間外及び休日(つくばみらい市の休日を定める条例(平成18年つくばみらい市条例第2号)に規定する休日をいう。以下同じ。)にかかわらず指示する。

2 出場命令は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 河川が警戒水位を超え災害の起こるおそれがあるとき。

(2) 堤防のり面等に損傷があるとき。

(3) 河川の状況により必要があると認められるとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(解除)

第6条 解除命令は、市長の命令により総務部長が指示する。

(訓練)

第7条 水防工法の実施に必要な技能を習得するため、定期及び随時水防訓練を行う。

2 定期訓練は、つくばみらい市消防団が実施する水防訓練に参加して行う。

3 随時訓練は、総務部長が必要と認めたとき行う。

2 勤務時間外及び休日に出動及び訓練に参加したときは、つくばみらい市職員の給与に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第34号)の規定により、時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給する。

(補則)

第9条 この訓令に定めのない事項については、協議の上決定する。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

つくばみらい市職員水防隊設置要綱

平成18年3月27日 訓令第34号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第34号