○つくばみらい市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月27日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、つくばみらい市職員の給与に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第34号)第18条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 市税の滞納整理業務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 行旅病死亡人又は変死人の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 犬猫死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 用地交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 消防又は水防業務に従事する職員の特殊勤務手当

(平19条例22・一部改正)

(市税の滞納整理業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 市税の滞納整理業務に従事する職員の特殊勤務手当は、市内又は市外に出張して滞納整理業務に従事した者に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1日につき200円とする。ただし、市内又は市外に出張して滞納整理に従事することを主たる職務とする職員の手当の額は、勤務1月につき2,000円とする。

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫作業に従事する職員に感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1日につき1,000円とする。

(狂犬病予防に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 狂犬病予防業務に従事する職員の特殊勤務手当は、飼い犬に対する狂犬病予防業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1日につき500円とする。

(平19条例22・追加)

(社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、社会福祉の現業又は指導監督に関する業務に従事した者に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1日につき200円とする。ただし、社会福祉の現業又は指導監督に関する業務に従事することを主たる職務とする職員の手当の額は、勤務1月につき2,000円とする。

(平19条例22・旧第5条繰下・一部改正、平19条例33・一部改正)

(行旅病死亡人又は変死人の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 行旅病死亡人又は変死人の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が行旅病死亡人又は変死人の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1回につき2,000円とする。

(平19条例22・旧第6条繰下)

(犬猫死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 犬猫死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当は、犬猫死体処理作業に従事した者に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、処理1体につき500円とする。

(平19条例22・旧第7条繰下・一部改正)

(用地交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 用地交渉手当は、職員が公共の用に供する用地の取得又は当該用地の取得に伴う物件の移転若しくは権利の補償に関し、現地において所有者又は権利者と面接して行う交渉業務のうち市長が特に困難であると認めるものに直接従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき200円(業務が深夜において行われた場合にあっては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額)とする。

(平19条例22・旧第8条繰下)

(消防又は水防業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 消防又は水防業務に従事する職員の特殊勤務手当は、消防又は水防業務(いずれも訓練を除く。)に従事した者に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1回につき400円とする。

(平19条例22・旧第9条繰下・一部改正)

(特殊勤務手当の減額)

第11条 特殊勤務手当が月を単位として支給される職員が、支給されることとなる業務に従事した日の合計が10日以下のときは2分の1の額とし、従事しないときは支給しない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成14年伊奈町条例第27号)若しくは谷和原村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和61年谷和原村条例第15号)又は解散前の谷和原・伊奈下水道組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年谷和原・伊奈下水道組合条例第23号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併等前の条例等の例による。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第33号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

つくばみらい市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月27日 条例第35号

(平成19年10月1日施行)