○つくばみらい市防災会議条例

平成18年3月27日

条例第133号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、つくばみらい市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) つくばみらい市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じてつくばみらい市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第2項の規定により水防計画を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務

(平24条例26・令4条例12・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 茨城県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 茨城県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 常総地方広域市町村圏事務組合消防本部の職員のうちから市長が委嘱する者

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(9) その他市長が特に必要と認めた者

(平24条例26・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政の職員、茨城県の職員、つくばみらい市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

つくばみらい市防災会議条例

平成18年3月27日 条例第133号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 災害対策
沿革情報
平成18年3月27日 条例第133号
平成24年12月20日 条例第26号
令和4年3月31日 条例第12号