○つくばみらい市水道事業給水条例施行規程

平成18年3月27日

水道事業管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の構造及び材質(第5条―第13条)

第3章 給水装置の工事及び費用(第14条―第23条)

第4章 給水(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、つくばみらい市水道事業給水条例(平成18年つくばみらい市条例第131号。以下「条例」という。)第37条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 条例第2条に定める給水区域内において、配水管を敷設していない所又は特殊な地形のため給水することが著しく困難と認められる所では、給水しないことがある。ただし、給水を受けようとする者が水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める工事費を負担するときは、この限りでない。

(令2水管規程1・一部改正)

(代理人の届出)

第3条 条例第14条の代理人の選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第1号)による。

(管理人の届出)

第4条 条例第15条の管理人の選定又は変更の届出は、管理人選定(変更)(様式第2号)により、当該関係人の連署をもって行うものとする。

第2章 給水装置の構造及び材質

(給水装置の構成等)

第5条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水栓をもって構成するものとする。

2 給水装置には、止水栓きょう、水道メーター(以下「メーター」という。)、メーター桝その他附属用具を備えなければならない。

(受水タンクの設置)

第6条 給水管の口径に比して著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事務所等の構造物その他必要がある箇所には、受水タンクを設置しなければならない。

(給水装置の材質の証明等)

第7条 市長は、条例第7条第2項の設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が次条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 市長は、前項の証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水装置の構造及び材質)

第8条 条例第8条の規定に基づく構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条及び給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)の定めるところによる。

(令2水管規程1・一部改正)

(給水管の口径)

第9条 給水管の口径は、当該給水装置の用途、所要水量及び同時使用率を考慮してその大きさを決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第10条 給水管は、公道内及び私道内では60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、特に必要と認められるときは、埋設の深さを加減することができる。

(平20水道規程4・一部改正)

(メーターの設置)

第11条 メーターは、その点検が容易に行うことができ、常に乾燥していて、かつ、損傷の危険のない箇所に水平に設けなければならない。

(危険防止等の措置)

第12条 給水装置末端の用具は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。

2 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

3 水洗便器に給水する給水装置にあっては、真空破壊装置を備えた洗浄弁を設置し、かつ、給水を受ける便器は、逆流の防止に有効な措置を講じていなければならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第13条 開渠を横断して給水管を配管するときは、原則としてその下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、容易に損傷しないよう給水管防護の措置を講じなければならない。

2 振動又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず防寒措置を講じなければならない。

4 酸、アルカリ等又は電気によって侵されるおそれのある箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他必要な措置を講じなければならない。

5 給水管を前各項のほか、悪影響を受けやすい箇所に配管するときは、必要に応じて有効な防護措置を講じなければならない。

第3章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込み)

第14条 条例第5条の規定による給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「工事」という。)の申込みをしようとする者は、給水装置工事申請書兼工事設計書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込みをする場合は、条例第29条の手数料を添えなければならない。

(平20水道規程4・一部改正)

(利害関係人の同意)

第15条 前条の申込みをする場合において、当該工事に利害関係人があるときは、給水装置工事申請書兼工事設計書に当該利害関係人の同意の認印を得て提出しなければならない。

2 前項の同意が得られないときは、当該工事に伴う利害関係人の一切の異議は、申込者においてその責めを負う旨の誓約書をもってこれに代えることができる。

(支分引用者への通知)

第16条 支分引用のある給水管の所有者は、当該給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、支分引用者に通知しなければならない。ただし、当該給水装置の改造又は撤去について、あらかじめ支分引用者の承諾を得ている場合は、この限りでない。

(工事費の算出)

第17条 条例第9条第1項各号の工事費の算出は、次の各号によるものとする。

(1) 材料費 市長が定める材料単価に使用材料の数量を乗じて得た額とする。

(2) 運搬費 運搬に要した実費とする。

(3) 労力費 市長が定める工種別の賃金に標準定率を乗じて得た額とする。

(4) 道路復旧費 市長が定める道路復旧費用単価に復旧面積を乗じて得た額とする。

(5) 間接経費 共通仮設費、現場管理費とする。

(指定給水装置工事事業者が施工する工事)

第18条 指定給水装置工事事業者は、工事を施工しようとするときは、第14条の規定にかかわらず給水装置工事申請書兼工事設計書により工事申込者の委任を受け市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、工事を施工するときは、前項の承認を受けた給水装置工事承認証(様式第4号)を現場に掲示し、かつ、市長の指示に従って誠実に施工しなければならない。

(設計変更等の届出)

第19条 前条第1項の承認を受けた者が、その設計を変更し、又は当該工事を中止しようとするときは、直ちに給水装置工事設計変更(工事中止・申込取消)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(竣工検査)

第20条 指定給水装置工事事業者は、工事の竣工検査を受けようとするときは、使用材料を記入した給水装置台帳兼竣工票(様式第6号)を竣工後速やかに市長に提出しなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、竣工検査の結果、市長から手直しを要求されたときは、指示された期間内にこれを行い、改めて市長の竣工検査を受けなければならない。

(平20水道規程4・一部改正)

(修繕工事の届出)

第21条 指定給水装置工事事業者は、給水装置を修繕したときは、直ちに市長に届け出なければならない。ただし、使用水量に影響のないものについては、毎月末日に、その月分をまとめて届け出ることができる。

(工事の保証期間)

第22条 市長が工事を施行した給水装置については、竣工後1年以内にその給水装置が当該工事のかしに起因して破損したときは、市長がこれを補修するものとし、その費用は市が負担する。

2 指定給水装置工事事業者は、自ら施行した給水装置について、前項に準じた保証をしなければならない。

(受水タンク以下の設計図の提出)

第23条 受水タンク以下の装置の所有者は、市長がメーターの設置上必要と認めて当該装置の設計図の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

第4章 給水

(届出の様式)

第24条 条例第18条の規定による届出は、次の各号に定める様式により、当該届出に係る事項を行う日の前日までに届け出なければならない。ただし、第3号については、使用後速やかに届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用者若しくは所有者を変更し、又は給水装置の使用を開始し、中止し、若しくは廃止するとき。

水道(開始・中止・廃止・変更)(様式第7号)

(2) 消火栓を消火演習に使用するとき。

消火栓演習使用届(様式第8号)

(3) 消火栓を消火に使用したとき。

消火栓使用届(様式第9号)

(平29水管規程2・一部改正)

(立入検査の身分証明書)

第25条 給水装置の検査に従事する場合は、立入検査証(様式第10号)を携行しなければならない。

(消火栓の使用)

第26条 消火栓を演習のため使用するときは、その使用時間は10分を超えてはならない。

2 消火栓は、市長が封かんする。

(平29水管規程2・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第27条 条例第21条の検査の請求は、あらかじめ給水装置・水質検査請求書(様式第11号)により、市長に請求するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、電話又は口頭により請求することができる。

2 前項の検査は、請求者立会いのもとにこれを行い、特に要求のない限り、改めて請求者に対する通知を行わない。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の谷和原村水道事業給水条例施行規程(平成12年谷和原村規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年水道規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年水管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年水管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第8条中つくばみらい市水道事業給水条例施行規程第8条の改正規定

(経過措置)

2 「水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)」の施行の日(以下「施行日」という。)から「つくばみらい市公共下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規程の整理に関する規程(令和2年つくばみらい市水道事業管理規程第1号。以下「本規程」という。)」の施行日の前日までに「つくばみらい市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成18年つくばみらい市水道事業管理規程第10号)」第4条第1項の指定を受けた者の最初の指定の有効期間は、本規程第9条中第6条の2「5年ごとに」を「指定の日から起算して5年を経過する日まで」とする。

3 本規程の施行日前に改正前のそれぞれの規程の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長及び水道事業管理者に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為は、本規程の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。

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(令2水管規程1・全改)

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(令2水管規程1・全改)

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(平26水管規程5・全改)

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(平29水管規程2・全改)

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(平24水管規程1・一部改正)

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つくばみらい市水道事業給水条例施行規程

平成18年3月27日 水道事業管理規程第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成18年3月27日 水道事業管理規程第9号
平成20年3月27日 水道事業規程第4号
平成22年3月18日 水道事業管理規程第2号
平成24年3月27日 水道事業管理規程第1号
平成26年9月29日 水道事業管理規程第5号
平成29年3月16日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月27日 水道事業管理規程第1号