○つくばみらい市水道事業給水条例
平成18年3月27日
条例第131号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第21条)
第4章 料金及び手数料(第22条―第30条)
第5章 管理(第31条―第34条)
第6章 貯水槽水道(第35条・第36条)
第7章 補則(第37条)
第8章 罰則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、つくばみらい市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 つくばみらい市水道事業の給水区域は、つくばみらい市全域とする。
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。ただし、第8章を除く。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(令元条例32・一部改正)
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯(戸)又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設し、改造し、修繕し(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)、又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(令6条例12・一部改正)
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施工)
第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により市長が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事の算出方法)
第9条 市長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費の予納)
第10条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、市長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(平19条例40・一部改正)
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用開始、中止、廃止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始し、中止し、又は廃止するとき。
(2) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第19条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、別表第1により算定した基本料金と従量料金の合計額(これに係る消費税額を含む。)とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。
(平19条例40・平25条例40・一部改正)
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)に、メーターの点検(以下「検針」という。)を行い、その日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、隔月の定例日に検針を行い、定例日の属する月分及びその前月分として算定することができる。この場合の使用水量は、隔月均等とみなし、1月分の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、この端数をいずれか一方の月の使用水量に加えるものとする。
3 市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。
4 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、その都度使用量により算定する。
(平19条例40・一部改正)
(使用水量の認定)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えないときは、基本料金の2分の1の料金及び従量料金とする。
(2) 使用日数が15日を超えたときは、1月の基本料金及び従量料金とする。
(平19条例40・一部改正)
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書、口座振替、集金又は指定納付受託者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定をした者をいう。)による納付の方法により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、隔月徴収とすることができる。
2 第24条第4項の規定による場合の料金は、随時これを徴収する。
3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。
(平19条例40・平27条例23・令4条例7・一部改正)
(手数料)
第29条 手数料は、別表第2の区別により、申込者から申込みの際徴収する。ただし、市長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第30条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適切な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(令元条例34・令6条例12・一部改正)
(給水の停止)
第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第35条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 貯水槽水道のうち小簡易専用水道(つくばみらい市安全な飲料水の確保に関する条例(平成25年つくばみらい市条例第41号。以下「市条例」という。)第2条第3号に規定する小簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、市条例第21条に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
3 前2項に規定する簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(平27条例23・一部改正)
第7章 補則
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第8章 罰則
(過料)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕し(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)、又は撤去した者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(令6条例12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町水道事業給水条例(平成10年伊奈町条例第10号)又は谷和原村水道事業給水条例(平成12年谷和原村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年条例第40号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(水道料金の算定に関する経過措置)
5 この条例の施行日前から継続して水道を使用し、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、改正法附則第5条第2項に規定する政令で定める部分)の当該確定した水道料金の額(施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定した水道料金の額のうち、当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)については、第5条の規定による改正前のつくばみらい市水道事業給水条例の規定により算定した水道料金の額とする。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条第1項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(水道料金の算定に関する経過措置)
3 この条例の施行日前から継続して水道を使用し、施行日から平成31年10月31日までの間に水道料金の支払いを受ける権利が確定するものについては、第2条の規定による改正前のつくばみらい市水道事業給水条例の規定により算出した水道料金の額とする。
附則(令和元年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。
附則(令和元年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のつくばみらい市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に申込みのあった指定給水装置工事事業者の指定手数料について適用し、施行日前に申込みのあった指定給水装置工事事業者の指定手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前のつくばみらい市水道事業給水条例の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第23条関係)
(平31条例4・全改)
種別 | 口径 (mm) | 基本料金 (円) | 従量料金(円/m3) | |||||
1~5m3 | 6~10m3 | 11~20m3 | 21~30m3 | 31~50m3 | 51m3以上 | |||
一般用 | 13 | 880 | 110 | 132 | 220 | 264 | 308 | 352 |
20 | 1,210 | |||||||
25 | 2,310 | |||||||
30 | 3,630 | |||||||
40 | 6,050 | |||||||
50 | 11,330 | |||||||
75 | 22,880 | |||||||
100 | 39,600 | |||||||
臨時用 | 1m3まで550 | 1m3につき550 |
備考 月の途中において口径を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径の料金により算定する。
別表第2(第29条関係)
(平19条例40・全改、令元条例34・一部改正)
種類 | 区分 | 金額(円) | ||
給水工事申請手数料 | 新設又は全面改造 | 一般住宅等 | 4,000 | |
集合住宅等 | 1棟につき | 5,000 | ||
加算額1戸当たり | 1,000 | |||
その他の工事 | 2,000 | |||
給水管等分岐手数料 | 既設管からの分岐 | 4,000 | ||
道路占用申請手数料 | 国道、県道の占用を要するもの | 2,000 | ||
指定給水装置工事事業者の指定手数料 | 10,000 | |||
指定給水装置工事事業者の指定更新手数料 | 5,000 |