○つくばみらい市水道事業及び下水道事業が保有する情報の公開に関する規程

平成18年3月27日

水道事業管理規程第3号

つくばみらい市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が保有する情報に係るつくばみらい市情報公開条例(平成18年つくばみらい市条例第9号)の施行に関し必要な事項については、この規程その他管理者が別に定めるもののほか、つくばみらい市情報公開条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第12号)その他市長が定める規則等の例による。

この規程は、平成18年3月27日から施行する。

(令和2年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 「水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)」の施行の日(以下「施行日」という。)から「つくばみらい市公共下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規程の整理に関する規程(令和2年つくばみらい市水道事業管理規程第1号。以下「本規程」という。)」の施行日の前日までに「つくばみらい市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成18年つくばみらい市水道事業管理規程第10号)」第4条第1項の指定を受けた者の最初の指定の有効期間は、本規程第9条中第6条の2「5年ごとに」を「指定の日から起算して5年を経過する日まで」とする。

3 本規程の施行日前に改正前のそれぞれの規程の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長及び水道事業管理者に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為は、本規程の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。

つくばみらい市水道事業及び下水道事業が保有する情報の公開に関する規程

平成18年3月27日 水道事業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月27日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月27日 水道事業管理規程第1号