○つくばみらい市情報公開条例施行規則
平成18年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市情報公開条例(平成18年つくばみらい市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 情報の全部を公開するとき 情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 情報の一部を公開するとき 情報部分公開決定通知書(様式第3号)
(公開の方法)
第6条 条例第13条に規定する公開は、当該情報を管理している実施機関が指定する期日及び場所において、職員の立会いのもとに行うものとする。
2 前項の規定において、公開を受ける者は、当該情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該情報の公開を中止させ、又は禁止することができる。
(平28規則14・旧第8条繰上・一部改正)
(平28規則14・旧第9条繰上・一部改正)
(検索資料)
第9条 条例第20条に規定する検索するための資料は、ファイル基準表をもって充てるものとする。
(平28規則14・旧第10条繰上)
(1) 公開請求件数
(2) 公開決定件数及び非公開決定件数
(3) 審査請求件数及びその処理状況
(4) その他必要と認める事項
(平28規則14・旧第11条繰上・一部改正)
(出資法人等への要請)
第11条 条例第22条に規定する市が出資する法人とは、資本金等を2分の1以上出資している法人とする。
(1) 社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会
(2) つくばみらい市シルバー人材センター
(平28規則14・旧第12条繰上)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
(平28規則14・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(適用)
3 施行日から平成18年3月31日までの間に限り、第12条中「社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会」とあるのは、「社会福祉法人伊奈町社会福祉協議会」又は「社会福祉法人谷和原村社会福祉協議会」とする。
附則(平成28年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)