○つくばみらい市水道運営審議会条例

平成18年3月27日

条例第128号

(設置)

第1条 本市水道の健全なる発展と水道業務の円滑なる運営を図るため、つくばみらい市水道運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の事項をつかさどる。

(1) 水道の運営に関する事項について水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の諮問に答え、また、必要があるときは市長に建議する。

(2) この事業の加入者その他の利害関係者から、この事業に関する意見の申出があったとき、これを受理し、意見を付して市長に提出する。

(3) 水道職員の服務待遇及び水道施設改善その他水道運営について市長に意見を述べる。

(令元条例32・一部改正)

(組織)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は12人以内とし、次のとおり市長がこれを委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 加入者を代表する者

(令2条例24・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とし、また、欠員により補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、代理する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長がこれを定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(つくばみらい市水道運営審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する委員は、その任期満了の日までの間に限り、第4条の規定による改正後のつくばみらい市水道運営審議会条例の規定は適用せず、なお従前の例により在任するものとする。

つくばみらい市水道運営審議会条例

平成18年3月27日 条例第128号

(令和2年7月16日施行)