○つくばみらい市文化財保護条例施行規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市文化財保護条例(平成18年つくばみらい市条例第123号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書又は認定書の再交付)
第5条 所有者又は保持者等は、指定書又は認定書を滅失し、紛失し、又はき損したときは、市文化財指定書(認定書)再交付申請書(様式第9号)により、その再交付を教育委員会に申請することができる。
2 条例第11条ただし書(条例第27条において準用する場合を含む。)の教育委員会規則で定める事由とは、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する場合とし、所在を変更した後届け出る場合とは、火災又は地震その他の災害に際したときとする。
2 前項の届出には、修理の成果を示す写真又は見取図を添えなければならない。
3 条例第14条第1項ただし書(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 市指定有形文化財がき損し、又は衰退している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財がき損し、又は衰退している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を採るとき。
(3) 史跡名勝天然記念物にあって、史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(現状変更等の届出)
第14条 条例第26条第1項に規定する届出は、市指定文化財修理届とする。
2 標識等の設置基準は、別表のとおりとする。
(台帳)
第20条 教育委員会は、市指定文化財の台帳を備えて置かなければならない。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
別表(第16条関係)
施設名 | 形状及び大きさ | 備考 |
標識 | 標識柱 210mm角以上 地上高 1600mm以上 総高 1900mm以上 | 1 次に掲げる事項を彫り、又は記載する。 (1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称 (2) 指定年月日 (3) 設置年月日 (4) つくばみらい市教育委員会の文字(所有者等の氏名をあわせて表示してよい。) 2 仕様は別に定める。 |
説明板 | 説明板 縦370mm以上 横470mm以上 地上高 1700mm以上 総高 2050mm以上 | 1 次に掲げる事項を記載する。 (1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称 (2) 所在地 (3) 指定年月日 (4) 設置年月日 (5) 説明事項 (6) つくばみらい市教育委員会の文字(所有者等の氏名をあわせて表示してよい。) (7) その他参考となる事項 2 仕様は別に定める。 |
境界標 | 100mm角以上 長さ600mm以上 | 1 地表に出る側面に、次に掲げる事項を赤色で彫り、又は記載する。 (1) 史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界 (2) つくばみらい市教育委員会の文字 |
囲さく | 周辺の環境に調和するよう高さ、形状を備える。 |
|
その他の施設 ア 標柱 イ 注意札 | 必要に応じた大きさ、形状とする。 同上 | 標柱、注意札は、必要に応じて設置する。 |