○つくばみらい市文化財保護条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市文化財保護条例(平成18年つくばみらい市条例第123号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び同意)

第2条 条例第6条第1項条例第18条第1項条例第24条第1項及び条例第30条第1項の規定による指定を受けようとする者(以下「所有者」という。)は、指定申請書(様式第1号から様式第4号まで)によりつくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

2 条例第6条第2項(条例第24条第2項及び条例第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意は、指定同意書(様式第5号)によるものとする。

(通知)

第3条 条例第6条第4項(条例第24条第2項及び条例第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による所有者及び占有者(以下「所有者等」という。)への指定通知は、市指定文化財通知書(様式第6号)によるものとする。

(指定書及び認定書)

第4条 条例第6条第4項(条例第24条第2項及び条例第30条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、市文化財指定書(様式第7号)とする。

2 条例第18条第7項(条例第24条第3項及び第35条第4項において準用する場合を含む。)の規定による保持者又は保持団体(以下「保持者等」という。)に交付する認定書は、市文化財認定書(様式第8号)とする。

(指定書又は認定書の再交付)

第5条 所有者又は保持者等は、指定書又は認定書を滅失し、紛失し、又はき損したときは、市文化財指定書(認定書)再交付申請書(様式第9号)により、その再交付を教育委員会に申請することができる。

(解除通知)

第6条 条例第7条第4項及び条例第19条第5項(条例第25条第3項及び第4項並びに条例第31条第3項並びに条例第36条第4項において準用する場合を含む。)の規定による所有者等又は保持者等への解除通知は、市指定文化財解除通知書(様式第10号)によるものとする。

(管理責任者の選任又は解任若しくは変更届)

第7条 条例第8条第3項及び第4項(条例第27条及び条例第34条において準用する場合を含む。)に規定する管理責任者を選任し、若しくは変更し、又は解任したときの届出は、市指定文化財管理責任者選任(解任・変更)(様式第11号)によるものとする。

(所有者又は保持者の変更届)

第8条 条例第9条第1項及び第2項(条例第27条及び条例第34条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、市指定文化財所有者(保持者・保持団体)変更届(様式第12号)によるものとする。

(保持者等の変更等の届出)

第9条 条例第20条第1項(条例第37条において準用する場合を含む。)に規定する事由とは、保持者が市指定無形文化財を保持することに影響を与える程度の心身の故障を起こした場合とし、同条に規定する届出は、市指定文化財所有者(保持者・保持団体)変更届によるものとする。

(滅失等の届出)

第10条 条例第10条(条例第27条及び条例第34条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、市指定文化財滅失(き損・亡失・盗難)(様式第13号)によるものとする。

(所在地変更届出)

第11条 条例第11条(条例第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、市指定文化財所在地変更届(様式第14号)によるものとする。

2 条例第11条ただし書(条例第27条において準用する場合を含む。)の教育委員会規則で定める事由とは、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する場合とし、所在を変更した後届け出る場合とは、火災又は地震その他の災害に際したときとする。

(1) 条例第12条第3項(条例第27条及び条例第34条において準用する場合を含む。)に規定する補助金の交付を受けて行う修理又は復旧のために所在を変更するとき。

(2) 条例第13条第1項(条例第27条及び条例第34条において準用する場合を含む。)に規定する勧告を受けて行う管理又は修理若しくは復旧のために所在を変更するとき。

(3) 条例第14条第1項に規定する許可(条例第34条において準用する場合を含む。)又は条例第26条第1項に規定する届出に基づく現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在を変更するとき。

(4) 条例第16条第3項(条例第27条及び条例第34条において準用する場合を含む。)又は条例第23条第1項(条例第28条において準用する場合を含む。)に規定する要請を受けて行う公開のために所在を変更するとき。

(修理の届出)

第12条 条例第12条第2項(条例第27条及び条例第34条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、市指定文化財修理届(様式第15号)によるものとする。

2 前項の届出には、修理の成果を示す写真又は見取図を添えなければならない。

(市指定文化財の現状変更等の許可申請等)

第13条 条例第14条第1項(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者は、市指定文化財現状変更許可申請書(様式第16号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第14条第1項(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為に着手したとき、及び完了したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

3 条例第14条第1項ただし書(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 市指定有形文化財がき損し、又は衰退している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財がき損し、又は衰退している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を採るとき。

(3) 史跡名勝天然記念物にあって、史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(現状変更等の届出)

第14条 条例第26条第1項に規定する届出は、市指定文化財修理届とする。

2 前条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

(補助の手続等)

第15条 条例第12条第3項条例第13条第2項及び条例第21条第2項(条例第27条条例第28条条例第34条及び条例第37条において準用する場合を含む。)に規定する管理、修理、保存、公開等のために、補助を受けようとするときは、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)の例による。

(標識等の設置届出)

第16条 条例第32条第1項に規定する標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設(以下「標識等」という。)を設置しようとするときの届出は、史跡名勝天然記念物標識等の設置届(様式第17号)とする。

2 標識等の設置基準は、別表のとおりとする。

(土地所在等の異動届出)

第17条 条例第33条に規定する届出は、史跡名勝天然記念物土地所在等の異動届(様式第18号)とする。

(復旧届)

第18条 条例第34条で準用する市指定史跡名勝天然記念物の復旧届出は、市指定史跡名勝天然記念物復旧届(様式第19号)によるものとする。

(市指定保存技術の選定の申請)

第19条 第2条の規定は、条例第35条第1項に規定する選定を受けようとするものについて準用する。

(台帳)

第20条 教育委員会は、市指定文化財の台帳を備えて置かなければならない。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町文化財保護条例施行規則(昭和62年伊奈町教育委員会規則第2号)又は谷和原村文化財保護条例施行規則(平成4年谷和原村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第16条関係)

施設名

形状及び大きさ

備考

標識

標識柱

210mm角以上

地上高

1600mm以上

総高

1900mm以上

1 次に掲げる事項を彫り、又は記載する。

(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 設置年月日

(4) つくばみらい市教育委員会の文字(所有者等の氏名をあわせて表示してよい。)

2 仕様は別に定める。

説明板

説明板

縦370mm以上

横470mm以上

地上高

1700mm以上

総高

2050mm以上

1 次に掲げる事項を記載する。

(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 所在地

(3) 指定年月日

(4) 設置年月日

(5) 説明事項

(6) つくばみらい市教育委員会の文字(所有者等の氏名をあわせて表示してよい。)

(7) その他参考となる事項

2 仕様は別に定める。

境界標

100mm角以上

長さ600mm以上

1 地表に出る側面に、次に掲げる事項を赤色で彫り、又は記載する。

(1) 史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界

(2) つくばみらい市教育委員会の文字

囲さく

周辺の環境に調和するよう高さ、形状を備える。

 

その他の施設

ア 標柱

イ 注意札

必要に応じた大きさ、形状とする。

同上

標柱、注意札は、必要に応じて設置する。

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つくばみらい市文化財保護条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第31号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第10編 育/第5章
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第31号