○つくばみらい市スポーツ推進委員規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23教委規則3・一部改正)

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、市におけるスポーツの推進に関し次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツの活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(6) 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市におけるスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。

(平23教委規則3・全改)

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の数は、22人以内とする。

(平23教委規則3・一部改正)

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任したスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再委嘱されることができる。

(平23教委規則3・一部改正)

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(平23教委規則3・一部改正)

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(平23教委規則3・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第7条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(平23教委規則3・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平23教委規則3・一部改正)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

つくばみらい市スポーツ推進委員規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第28号

(平成23年12月21日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第28号
平成23年12月21日 教育委員会規則第3号