○つくばみらい市スポーツ推進審議会条例
平成18年3月27日
条例第121号
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、スポーツ振興審議会の設置、委員の定数、任期その他スポーツ推進審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23条例23・一部改正)
(設置)
第2条 つくばみらい市につくばみらい市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23条例23・一部改正)
(組織)
第3条 審議会の委員は、教育委員会が委嘱する委員6人以内をもって組織する。
(平23条例23・一部改正)
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現につくばみらい市スポーツ振興審議会の委員である者は、この条例による改正後のつくばみらい市スポーツ推進審議会条例第3条の規定により委嘱されたつくばみらい市スポーツ推進審議会の委員とみなす。