○つくばみらい市立図書館処務規程

平成18年3月27日

教育委員会訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、つくばみらい市立図書館条例(平成18年つくばみらい市条例第118号)及びつくばみらい市立図書館条例施行規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第25号)に定めるもののほか、つくばみらい市立図書館(以下「図書館」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定め、その組織的、効率的運営を図り、もって図書館奉仕の機能を達成することを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 図書館の公印の種類、管守及び使用等については、つくばみらい市教育委員会公印規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第8号)の定めるところによる。

(職員)

第3条 図書館に館長、館長補佐、司書その他必要な職員を置く。

2 館長は、教育長の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 館長補佐は、館長の命を受け図書館の事務を整理し、館長を補佐する。

4 司書は、上司の命を受け、専門的事務を処理する。

5 職員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(係)

第4条 図書館に、次の係を置く。

管理係

奉仕係

(係の事務分掌)

第5条 各係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

管理係

(1) 公印の保管及び文書の収受、発送に関すること。

(2) 予算の編成及び支出に関すること。

(3) 職員の研修及び厚生に関すること。

(4) 施設の維持管理に関すること。

(5) 物品の購入、保管及び契約に関すること。

(6) 蔵書及び統計に関すること。

(7) 広報及び出版活動に関すること。

(8) 図書館資料の寄贈及び寄託に関すること。

(9) 視聴覚資料及び機材の整備に関すること。

(10) 他機関との連絡及び協力に関すること。

(11) 図書館協議会に関すること。

奉仕係

(1) 奉仕活動計画の立案及び実施に関すること。

(2) 図書館資料の選択に関すること。

(3) 図書館資料の収集・整理、保存及び除籍に関すること。

(4) 図書館資料の貸出し、返却に関すること。

(5) 読書案内及び調査相談(レファレンス)に関すること。

(6) 集会及び展示に関すること。

(7) 県立図書館及び他の図書館等との相互貸借に関すること。

(8) 読書団体活動の援助に関すること。

(9) 図書館奉仕網の整備に関すること。

(10) 学校、公民館等との協力に関すること。

(11) 子どもの読書活動推進に関すること。

(12) 対外的読書推進活動及び研修に関すること。

(教育長への意見具申)

第6条 館長は、次の事項について意見を教育長に具申する。

(1) 図書館に関する条例、規則の制定又は改廃に関すること。

(2) 職員の採用、進退及び賞罰に関すること。

(3) 予算に関すること。

(4) その他重要なこと。

(館長の専決事項)

第7条 館長は、次の各号に掲げる事項を専決する。

(1) 資料の選択、収集及び廃棄処理に関すること。

(2) 図書館施設の供用に関すること。

(3) 軽易な事項についての通達、申請、届出、報告、照会、回答等に関すること。

(4) その他前3号に準ずる軽易なこと。

(代決)

第8条 教育長不在のとき、館長は、教育長の所管事務のうち、図書館に関するものはこれを代決する。ただし、重要なものは、教育長の後閲を受け、また、承認を得なければならない。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

つくばみらい市立図書館処務規程

平成18年3月27日 教育委員会訓令第8号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会訓令第8号