○つくばみらい市教育委員会公印規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

1 つくばみらい市教育委員会印

教育部長

2 削除


3 つくばみらい市教育委員会教育長印

教育部長

4 つくばみらい市立学校印

当該学校長

5 つくばみらい市立学校長印

当該学校長

6 学校以外の教育機関印

当該機関の長

7 学校以外の教育機関の長印

当該機関の長

8 職務代理者印

当該代理される職の職印の管理者

(平22教委規則3・平27教委規則6・一部改正)

(公印の告示)

第3条 公印を調製し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。

(公印のひな形及び寸法)

第4条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印保管の方法)

第5条 公印は、常に堅固な容器に納めて保管し、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第6条 公印の保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第7条 公印の保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、当該公印の保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後のつくばみらい市教育委員会公印規則第2条及び別表の規定は適用せず、改正前のつくばみらい市教育委員会公印規則第2条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

(平27教委規則6・一部改正)

公印のひな形及び寸法

(1) つくばみらい市教育委員会印

(5) つくばみらい市立学校長印

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27ミリメートル角

21ミリメートル角

(2) 削除

(6) 学校以外の教育機関印


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27ミリメートル角

(3) つくばみらい市教育委員会教育長印

(7) 学校以外の教育機関の長印

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21ミリメートル角

21ミリメートル角

(4) つくばみらい市立学校印

(8) 職務代理者印

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27ミリメートル角

21ミリメートル角

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つくばみらい市教育委員会公印規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)