○つくばみらい市立公民館条例施行規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市立公民館条例(平成18年つくばみらい市条例第117号)第17条の規定に基づき、つくばみらい市立公民館(以下「公民館」という。)の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25教委規則1・一部改正)
(職員及び職務)
第2条 公民館に館長ほか、分館長、館長補佐、係長、主幹、主事、主事補のうち必要な職を置く。
2 館長は、上司の命を受け、館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 分館長は、館長の命を受け、分館の事業の企画、実施その他必要な事務をつかさどり、所属職員を監督する。
4 館長補佐は、館長を補佐する。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
6 主幹は、上司の命を受け、命じられた事項を処理する。
7 主事及び主事補は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(定期講座)
第3条 公民館が開設する定期講座を受講しようとする者は、定期講座受講申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(開館及び閉館)
第4条 公民館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、館長は、その時刻を変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後5時。ただし、午後5時を超えて施設又は設備の利用者がある場合は、午後9時を限度として閉館時刻を延長することができる。
(平22教委規則1・平27教委規則3・一部改正)
(休館日)
第5条 公民館の定期休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から1月3日まで
2 館長は、必要ある場合には、年間を通じ15日以内で臨時休館日を定めることができる。
3 館長は、前項の規定による臨時休館日を決定するに当たっては、5日前までにその旨をつくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出るとともに適宜な方法により、これを公表しなければならない。
(施設等の利用)
第6条 公民館の施設又は当該施設に附属する設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、つくばみらい市立公民館(分館)利用申請書(様式第3号)を施設等を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3箇月前から3日前まで(利用しようとする者が市内に在住し、在勤し、又は在学している者以外の者である場合にあっては、利用日の1箇月前から3日前まで)に館長に提出しなければならない。
(1) 市又は教育委員会が主催する事業
(2) その他教育委員会が必要と認める事業
(平25教委規則1・全改、平26教委規則8・一部改正)
(平25教委規則1・全改)
(使用料の減免)
第8条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国、県その他公共団体が利用する場合 5割減額又は免除
(2) 市又は教育委員会が利用する場合 免除
(3) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校、高等学校等が教育活動のために利用する場合 免除
(4) その他市長が必要と認める場合 5割減額又は免除
(平25教委規則1・追加、平27教委規則3・一部改正)
(利用の変更等の申請)
第9条 利用者は、当該許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、つくばみらい市立公民館(分館)利用変更(取消)申請書(様式第8号)を館長に提出しなければならない。
(平25教委規則1・追加)
(使用料の還付)
第10条 条例第11条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により施設等の利用ができなくなった場合 全額
(2) 利用日の14日前(利用日の14日前が休館日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休館日でない日)までに利用の取消しを申し出た場合 半額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(平25教委規則1・追加、令6教委規則4・一部改正)
(公共的利用の優先)
第11条 館長は、市、国、県その他公共団体が施設等を利用するときは、当該利用日の利用者に対し、その利用の中止又は利用日時の変更を求めることができる。
(平25教委規則1・追加)
(公民館運営審議会の組織)
第12条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
(平25教委規則1・旧第8条繰下)
(会議)
第13条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(平25教委規則1・旧第9条繰下)
(報告)
第14条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。
(平25教委規則1・旧第10条繰下)
(準用規定)
第15条 公民館における事務の処理、帳簿の保存、職員の服務については、この規則に定めがあるもののほか、つくばみらい市教育委員会事務局処務規程(平成18年つくばみらい市教育委員会訓令第2号)を準用する。
(平25教委規則1・旧第11条繰下)
(令6教委規則4・追加)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。
(平25教委規則1・旧第12条繰下、令6教委規則4・旧第16条繰下)
附則
(施行規則)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町立公民館規則(昭和59年伊奈村教育委員会規則第2号)又は谷和原村立公民館規則(昭和39年谷和原村教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に利用許可申請書を受理しているものに係る公民館の施設又は設備の利用については、なお従前の例による。
附則(平成25年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 館長(使用料に係る行為にあっては、市長)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のつくばみらい市立公民館条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の例により施行日以後のつくばみらい市立公民館の利用に係る申請の受付、利用の許可、使用料の徴収その他必要な行為を行うことができる。この場合において、この項前段の規定によりなされた行為は、施行日において改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年教委規則第8号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第4号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(平25教委規則1・全改)
(平25教委規則1・全改)
(平25教委規則1・追加)
(平25教委規則1・追加)
(平25教委規則1・追加)
(平25教委規則1・追加)
(平25教委規則1・追加)
(平25教委規則1・追加)