○つくばみらい市社会教育委員に関する条例

平成18年3月27日

条例第116号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置及び委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(平25条例44・一部改正)

(社会教育委員の設置及び委嘱の基準)

第2条 つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(平25条例44・一部改正)

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、17人以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第5条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

つくばみらい市社会教育委員に関する条例

平成18年3月27日 条例第116号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 条例第116号
平成25年12月20日 条例第44号