○つくばみらい市立幼稚園保育料徴収条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市立幼稚園保育料徴収条例(平成18年つくばみらい市条例第112号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則13・平29教委規則1・一部改正)

(保育料の納付方法)

第2条 つくばみらい市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の保育料は、口座振替の方法により納付するものとする。

(平27教委規則13・全改、平29教委規則1・一部改正)

(幼稚園の利用に係る利用者負担額)

第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号並びに第28条第2項第1号及び第3号の政令で定める額を限度として、通園する教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、零とする。

(令2教委規則9・全改)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(平29教委規則1・追加、令2教委規則9・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町立幼稚園授業料等徴収条例施行規則(平成8年伊奈町教育委員会規則第2号)又は谷和原村立幼稚園授業料等徴収条例施行規則(平成7年谷和原村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(利用者負担額に係る経過措置)

3 法附則第9条第1項の規定の適用がある間における園児(法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する者を除く。)の教育・保育給付認定保護者についての第3条の規定の適用については、同条中「第27条第3項第2号並びに第28条第2項第1号及び第3号」とあるのは「附則第9条第1項第1号イ及び第2号イ(1)」とする。

(平27教委規則13・追加、平29教委規則1・令2教委規則9・一部改正)

(平成25年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市立幼稚園授業料徴収条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市立幼稚園授業料徴収条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第13号)

この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

つくばみらい市立幼稚園保育料徴収条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第18号
平成25年8月2日 教育委員会規則第9号
平成26年12月25日 教育委員会規則第13号
平成27年3月31日 教育委員会規則第13号
平成29年3月23日 教育委員会規則第1号
平成30年2月27日 教育委員会規則第1号
令和2年4月1日 教育委員会規則第9号