○つくばみらい市立幼稚園保育料徴収条例

平成18年3月27日

条例第112号

(趣旨)

第1条 この条例は、つくばみらい市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の保育料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例7・一部改正)

(保育料)

第2条 幼稚園に入園している児童の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときは、同条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。

(平27条例7・全改)

(納入義務者)

第3条 保育料の納入義務者は、園児の保護者とする。

(平27条例7・一部改正)

(保育料の減免)

第4条 保育料は、園児が登園しないことが月の初めから月末日までに及ぶときは、当月分の保育料を免除することができる。

2 市長は、幼児教育の振興を図るため、園児の保護者に対し、規則で定める場合に該当するときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(平26条例41・平27条例7・平31条例1・一部改正)

(保育料の返還)

第5条 すべて納入された保育料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(平27条例7・一部改正)

(保育料の徴収)

第6条 保育料は、毎月10日に徴収する。

(平27条例7・一部改正)

(保育料の滞納に関する措置)

第7条 市長は、保育料の督促状の指定期限を経過したのちにおいても当該保育料の納入義務者が滞納している場合には、当該園児の登園の停止又は退園を命ずることができる。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(平27条例7・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成18年4月分以後の保育料について適用し、平成18年3月分までの保育料については、なお合併前の伊奈町立幼稚園授業料等徴収条例(昭和50年伊奈村条例第14号)又は谷和原村立幼稚園授業料等徴収条例(昭和50年谷和原村条例第33号)の例による。

(平27条例7・一部改正)

(保育料の額に関する経過措置)

3 第2条第1項の保育料(児童が受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときの保育料を除く。)の額は、第2条第2項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 子ども・子育て支援法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額

(2) 児童が受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 同法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額

(平27条例7・追加)

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市立幼稚園授業料徴収条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前につくばみらい市立幼稚園において受けた教育に係るこの条例による改正前のつくばみらい市立幼稚園授業料徴収条例の規定による授業料は、なお従前の例による。

3 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における保育料の額は、この条例による改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

つくばみらい市立幼稚園保育料徴収条例

平成18年3月27日 条例第112号

(平成31年4月1日施行)