○つくばみらい市立幼稚園処務規程

平成18年3月27日

教育委員会訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 公印(第2条)

第3章 事務の処理(第3条―第12条)

第4章 表簿の保存(第13条―第16条)

第5章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、つくばみらい市立幼稚園管理規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第17号)第14条の規定に基づき、園の公印の取扱い、文書処理その他の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 公印

(公印の種類等)

第2条 幼稚園の公印(以下「公印」という。)の種類、保管及び使用等については、つくばみらい市教育委員会公印規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第8号)の定めるところによる。

第3章 事務の処理

(事務の代決)

第3条 園長が不在のときは、教頭がその事務を代決する。

(代決の範囲及び後閲)

第4条 重要又は異例に属すると認める事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。

2 代決した事務は、速やかに園長に報告するものとする。

(文書取扱主任)

第5条 園における文書事務を円滑に処理するために、文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、所属職員の中から園長が任命する。

3 文書取扱主任が不在のとき又は事故があるときは、あらかじめ園長の指定した職員がその職務を行う。

(到着文書の処理)

第6条 園に到着した文書は、速やかに次の各号により処理するものとする。

(1) 封かんされ、又は包装されているものは直ちに開封し、文書処理簿(様式第1号)に登録するとともに、その文書の余白に受付印(様式第2号)を押し、園長及び教頭の閲覧に供すること。ただし、軽易な文書は、文書処理簿に登録する手続を省略することができる。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは、開封せず、その封皮に受付印を押し、文書処理簿に登録した上、直接そのあて名の者に配布し、受領印を徴すること。この場合において、配布を受けた者が、前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経るものとする。

(3) 現金、金券及び有価証券は、金券等受付簿(様式第3号)に登録し、あて名の者に配布して受領印を徴すること。

第7条 園長は、前条第1号の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは処理意見を示し、教頭を経て担当職員に配布するものとする。

(文書の受理番号)

第8条 文書の受理番号は、文書処理簿により一連番号を付し、毎年4月1日に更新するものとする。

(立案)

第9条 事件の処理については、担当職員において立案し、園長の決裁を受けるものとする。

(文書の発送)

第10条 発送を要する文書は、担当職員において浄書の上、公印及び契印を押して、文書取扱主任に回付するものとする。

2 文書取扱主任は、前項の規定による回付を受けたときは、文書処理簿又は文書発送簿(様式第4号)に必要事項を記載し、発送の手続をとるものとする。ただし、軽易な文書については、文書発送簿に記載することを省略できる。

(文書の発送番号)

第11条 文書の発送番号は、文書発送簿により一連番号を付し、毎年4月1日に更新するものとする。

(処理済みの文書の編冊)

第12条 処理済みの文書は、おおむね次の各号に掲げる区分により分類し、年度ごとに文書整理表(様式第5号)を付して編冊し、一定の場所に保管しておくものとする。ただし、第14条の規定により、別表に表簿の分類がなされているものについては、当該分類によるものとする。

(1) 園管理及び園経営関係

(2) 保育内容関係

(3) 保健関係

(4) 給食関係

(5) 図書館関係

(6) 調査統計関係

(7) 諸給与及び福利関係

(8) 予算及び補助金関係

(9) 各種団体関係

(10) その他

2 前項に規定する文書整理表は、表紙の次にとじ込むものとする。

第4章 表簿の保存

(表簿の保存)

第13条 表簿は書庫(書棚)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保全を要するものは、書庫(書棚)の前面に、「非常持出」と朱書し、保存するものとする。

(表簿の保存年限)

第14条 表簿の保存年限は、別表のとおりとし、保存年限の起算日は、当該表簿の属する年度の終了した日の翌日とする。

(保存表簿の持出し及び公開の制限)

第15条 保存表簿は、園外に持ち出し、又は外部のものに公開してはならない。ただし、園長の許可を受けたときは、この限りでない。

(保存表簿の廃棄)

第16条 保存期間の満了した表簿は、園長が焼却処分に付するものとする。

第5章 雑則

(補則)

第17条 この訓令に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、園長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町立幼稚園処務規程(昭和50年伊奈村教育委員会規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第12条、第14条関係)

表簿の種類

保存年限

表簿の種類

保存年限

園の管理運営に関するもの

 

研修承認整理簿

3年

学校沿革誌

永年

請願届出書類

3年

例規等重要報告書綴

永年

出張復命書綴

3年

園務日誌

5年

職員健康診断票

5年

当直日誌

3年

旅費請求書控

5年

看護日誌

3年

通勤手当認定書

常時

保健日誌

3年

扶養親族認定書

常時

給食日誌

3年

園児に関するもの

 

学校関係法令

常時

指導要録(原本、写し、抄本)

 

日課表

5年

学籍に関する記録

20年

学校医執務記録簿

5年

指導に関する記録

5年

学校薬剤師執務記録簿

5年

卒園証書台帳

永年

学校歯科医執務記録簿

5年

賞罰関係綴

10年

文書受理簿

5年

出席簿

5年

文書発送簿

5年

健康診断票

5年

金券等受付簿

5年

歯の検査表

5年

第12条第1項第1号から第9号までの表簿

3年

学校財産に関するもの

 

財産原簿写し(土地、建物、立木)

永年

第12条第1項第10号の表簿

1年

教職員に関するもの

 

財務に関するもの

 

履歴書

永年

予算書

5年

職員進退関係綴

10年

予算差引簿

5年

出勤簿

5年

物品購入簿

5年

旅行命令簿

5年

備品台帳

常時

宿直日直勤務命令簿

5年

消耗品出納簿

5年

時間外勤務、休日勤務及び夜勤命令簿

5年

郵便切手受払簿

5年

年次休暇整理簿

3年

 

 

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つくばみらい市立幼稚園処務規程

平成18年3月27日 教育委員会訓令第6号

(平成18年3月27日施行)