○つくばみらい市立幼稚園管理規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、つくばみらい市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し基本的事項を定めるものとする。

(入園の資格)

第2条 幼稚園に入園することのできる者は、満3歳に達した翌年度の4月から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(幼児の募集及び選抜)

第3条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関して必要な事項は、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定め、毎年あらかじめこれを告示する。

(学級の編成)

第4条 幼稚園の学級は、園長が編成する。

2 前項に規定する学級は、学年の始めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成し、1学級の幼児数は別表に定める人数以下とする。

3 園長は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは教育委員会の承認を得て、異なる年齢の幼児で編成し、又は別表に定める人数を超えて編成することができる。

(教育課程の編成)

第5条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成10年文部省告示第174号)により園長が編成する。

2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するに当たっては、幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に則して編成しなければならない。

3 園長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第1号)により毎年3月31日までに教育委員会に届けなければならない。

4 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を教育課程実施状況報告書(様式第2号)により翌年度の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。

(遠足の実施)

第6条 園長は、園児の遠足を実施しようとするときは、遠足実施届出書(様式第3号)により実施3日前までに教育委員会に届け出なければならない。

(職員)

第7条 幼稚園に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長、教頭及び教諭を置く。

2 前項に規定するもののほか、養護教諭、事務職員、講師その他必要な職員を置くことができる。

(平20教委規則4・一部改正)

(教務主任)

第8条 幼稚園に教務主任を置くことができる。

2 教務主任は、上司の命を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項についての連絡調整及び指導助言並びに必要に応じ幼児の保育を行う。

3 教務主任は、教育委員会が園長の意見を聴いて、教諭のうちからこれを命ずる。

(平20教委規則4・全改)

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第9条 幼稚園に、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の任用等については、教育委員会が別に定める。

(平26教委規則11・全改)

(卒園証書の授与)

第10条 園長は、幼稚園の課程を終了した幼児に対し、卒園証書(様式第4号)を授与しなければならない。

(幼児の出席停止)

第11条 園長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児があるときは、その保護者に対し、当該児の出席停止を指示することができる。

2 園長は、前項の規定する指示を行ったときは、出席停止指示報告書(様式第5号)によりその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(職員の園務分掌)

第12条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。

(表簿)

第13条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 卒園証書台帳

(2) 例規通牒及び重要報告書綴

(3) 職員進退関係綴

(4) 諸願届出書類

(5) 当直日誌

2 前項に規定する表簿中第1号及び第2号は永年、第3号は10年間、その他の表簿は3年間保存しなければならない。

(準用規定)

第14条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、つくばみらい市立学校管理規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第13号)の規定を準用する。この場合において、「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

(補則)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町幼稚園管理規則(昭和50年伊奈村教育委員会規則第2号)又は谷和原村立谷和原幼稚園管理規則(昭和50年谷和原村教育委員会規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(準用規定の適用除外)

3 第14条の規定により準用するつくばみらい市立学校管理規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第13号)附則第3項から第5項までの規定は適用しない。

(令2教委規則14・追加)

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市立幼稚園管理規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日より施行する。

(令和2年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

年齢

人数

3歳

20人

4歳

30人

5歳

30人

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(令4教委規則6・全改)

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つくばみらい市立幼稚園管理規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第17号

(令和4年11月25日施行)