○つくばみらい市立学校処務規程

平成18年3月27日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、つくばみらい市立学校管理規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第13号)第32条の規定に基づき、学校の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 学校の公印(以下「公印」という。)の種類、保管及び使用等については、つくばみらい市教育委員会公印規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第8号)の定めるところによる。

(事務の代決)

第3条 校長が不在のときは、教頭がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第4条 重要又は異例に属すると認める事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。

2 代決した事務は、速やかに校長に報告するものとする。

(文書取扱主任)

第5条 学校に文書事務を円滑に処理するため、文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、所属職員の中から校長が命ずる。

3 文書取扱主任が不在のとき又は事故があるときは、あらかじめ校長が指定した職員がその職務を行う。

(文書の処理)

第6条 学校に送達された文書は、文書取扱主任が収受し、速やかに次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 封かんされ、又は包装されているものは直ちに開封し、文書収受処理簿(様式第1号)に登録するとともに、その文書の余白に受付印(様式第2号)を押印し、校長及び教頭の閲覧に供するものとする。ただし、軽易な文書は、文書収受処理簿に登録する手続を省略することができる。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し、文書収受処理簿に登録した上、直接そのあて名の者に配布し受領印を徴すること。この場合において、配布を受けた者が、前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経るものとする。

(3) 現金、金券及び有価証券は、金券等収受配布簿(様式第3号)に登録し、あて名の者に配布して受領印を徴するものとする。

2 校長は、前項第1号の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは処理意見を示し、教頭を経て担当職員に配布するものとする。

(簿冊への登録番号)

第7条 この訓令により設けられる簿冊に、文書等を登録する場合の登録番号は、毎年4月1日に起こすものとする。

(立案)

第8条 事件の処理については、担当職員において立案し、校長の決裁を受けるものとする。

(文書の発送)

第9条 発送を要する文書は、担当職員において浄書の上、公印及び契印を押し、文書取扱主任に回付するものとする。

2 文書取扱主任は、前項の規定による回付を受けたときは、文書番号簿(様式第4号)に必要事項を記載し発送の手続をとるものとする。

(完結文書の編冊)

第10条 完結文書は、おおむね次の各号に掲げる区分により分類の上編冊し、一定の場所に保管しておくものとする。ただし、第13条の規定により、別表に文書の分類がなされているものについては、当該分類によるものとする。

(1) 学校管理及び学校経営関係

(2) 教科及び教育内容関係

(3) 学校保健関係

(4) 学校給食関係

(5) 学校図書館関係

(6) 要保護児童、生徒関係

(7) 調査統計関係

(8) 諸給与及び福利関係

(9) 予算及び補助金関係

(10) 各種団体関係

(11) その他

(未処理文書の保管)

第11条 未処理の文書は、担当職員において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。

(文書の保存)

第12条 文書は、書庫(書棚)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保全を要するものは、書庫(書棚)の前面に「非常持出」と朱書し、保存するものとする。

(文書の保存期間)

第13条 文書の保存期間は、別表のとおりとし、保存期間の起算日は、暦年による文書にあってはその完結した日の属する年の翌年の初めから起算し、年度のものにあっては、翌年度の初めから起算する。

(文書の持出し及び公開の制限)

第14条 保存文書は、学校外に持ち出し、又は外部のものに公開してはならない。ただし、校長の許可を受けたときはこの限りでない。

2 文書は、行政の説明責任を果たすことができるよう公開を原則とする。ただし、個人情報については、個人の尊厳を損なわないよう配意し、慎重に取り扱わなければならない。

(文書の廃棄)

第15条 保存期間の満了した文書を廃棄するときは、重要かつ秘密に属する文書については裁断その他の方法により処分するものとし、その他の文書については再資源化を考慮して処分するものとする。

(補則)

第16条 この訓令に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、校長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町立学校処務規程(昭和38年伊奈村教育委員会規程第2号)又は谷和原村立学校処務規程(昭和57年谷和原村教育委員会規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第13条関係)

保存文書の種類

保存期間

1 学校の管理運営に関するもの

 

(1) 学校沿革誌

永年

(2) 例規等重要報告書綴

永年

(3) 学校日誌

5年

(4) 当直日誌

3年

(5) 保健日誌(乙)

3年

(6) 給食日誌

3年

(7) 日課表

5年

(8) 教科用図書配当表

5年

(9) 担任学級教科科目時間表

5年

(10) 学校医執務記録簿

5年

(11) 学校歯科医執務記録簿

5年

(12) 学校薬剤師執務記録簿

5年

(13) 文書収受処理簿

5年

(14) 金券等収受配布簿

3年

(15) 文書番号簿

3年

(16) 第10条第1号から第10号までの文書

3年

2 教職員に関するもの

 

(1) 履歴書

永年

(2) 職員進退関係綴

10年

(3) 出勤簿

5年

(4) 旅行命令簿

5年

(5) 宿直・日直勤務命令簿

5年

(6) 時間外勤務・休日勤務及び夜間勤務命令簿

5年

(7) 年次休暇整理簿

3年

(8) 週休日の割振簿

3年

(9) 週休日の振替簿

3年

(10) 研修承認整理簿

3年

(11) 諸願届出書類

3年

(12) 出張復命書綴

3年

(13) 職員健康診断票

5年

(14) 諸給与証明細書控

5年

(15) 旅費請求書控

5年

3 児童生徒に関するもの

 

(1) 指導要録(原本、写し)

 

・学籍に関する記録

20年

・指導に関する記録

5年

(2) 指導要録(抄本)

児童又は生徒が当該学校に在学する期間

(3) 卒業証書台帳

永年

(4) 児童生徒賞罰関係綴

10年

(5) 出席簿

5年

(6) 健康診断票

5年

(7) 歯の検査票

5年

(8) 就学時健康診断票

5年

4 学校財産台帳

永年

5 財務に関するもの

 

(1) 予算書

5年

(2) 予算差引簿

5年

(3) 物品購入簿

5年

(4) 備品台帳

常時

(5) 消耗品出納簿

5年

(6) 郵便切手受払簿

5年

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つくばみらい市立学校処務規程

平成18年3月27日 教育委員会訓令第4号

(平成18年3月27日施行)