○つくばみらい市教育支援委員会条例

平成18年3月27日

条例第111号

(設置)

第1条 特別な教育的支援を必要とする児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)に対する早期からの一貫した教育支援を充実させるため、つくばみらい市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平26条例32・全改)

(所掌事務)

第2条 委員会は、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、児童生徒に対する適正な就学の支援及びこれに係る必要な事項について調査審議する。

(平26条例32・一部改正)

(委員)

第3条 委員会の委員は、20人以内をもって組織し、その委員は、医師、学校教育関係者、児童福祉施設等職員及び学識経験者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により任命し、又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(調査員)

第7条 委員会に特別の事項を調査するため、調査員を置くことができる。

2 調査員は、教育長が任命する。

(平26条例32・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員及び調査員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成26年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

つくばみらい市教育支援委員会条例

平成18年3月27日 条例第111号

(平成26年9月22日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 条例第111号
平成26年9月22日 条例第32号