○つくばみらい市浄化槽設置事業費補助金交付要綱

平成18年3月27日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、次の及びに該当するものをいう。

 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するもの

 社団法人全国浄化槽団体連合会及び社団法人茨城県水質保全協会で実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度の対象となるものについては、同制度に基づき保証登録されたもの

(2) 通常型浄化槽 浄化槽のうち、第3号から第5号までに該当しないものをいう。

(3) 窒素又はりん除去能力を有する高度処理型浄化槽 浄化槽のうち、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム以下で、総窒素濃度が1リットル当たり20ミリグラム以下又は総りん濃度が1リットル当たり1ミリグラム以下の機能を有するものをいう。

(4) 高度窒素除去能力を有する高度処理浄化槽浄化槽のうち、放流水の全窒素濃度が10ミリグラム以下の能力を有するものをいう。

(5) 窒素及びりん除去能力を有する高度処理型浄化槽 浄化槽のうち、放流水のBODが1リットル当たり10ミリグラム以下で、総窒素濃度が1リットル当たり10ミリグラム以下及び総りん濃度が1リットル当たり1ミリグラム以下の機能を有するものをいう。

(6) 単独処理浄化槽 便所と連結してし尿のみを処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

(7) くみ取り槽 し尿を貯留するために便器下に据え付けられた便槽であって、定期的に人力あるいは機械によってし尿がくみ取られ、廃棄物処理法第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村のし尿処理施設で処理されているものをいう。

(8) 転換主に居住する用に供する建物に使用していた既存の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から、自主的に、若しくは建替又は増築等に伴い補助対象浄化槽へ転換することをいう。

(9) 宅内配管工事 転換に当たり、宅内配管として当該浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、風呂等からの排水)、桝の設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管及び浄化槽からの放流水の敷地内処理装置までの放流管の設置に係る工事をいう。

(10) 雨水貯留施設 敷地内に降った雨水を貯留する槽及び当該槽に貯留した雨水を利用するための設備をいう。

(11) 転用工事 単独処理浄化槽から浄化槽への転換するに当たり、不用となった単独処理浄化槽を雨水貯留施設に転用するための工事をいう。

(平20告示61・平24告示130・令3告示64・令4告示67・令5告示48・一部改正)

(補助事業)

第3条 この告示において補助金の交付の対象となる事業は、当該浄化槽の設置事業(以下「補助事業」という。)とし、別表第1に掲げる地域において、浄化槽を設置する者に対し、設置に要する費用を助成する事業をいう。

(補助対象者)

第4条 補助の対象者は、別表第1に掲げる地域において浄化槽を設置する者とする。ただし、牛久沼流域として市が指定する地域については、窒素又はりん除去能力を有する高度処理型浄化槽、高度窒素除去能力を有する高度処理浄化槽又は窒素及びりん除去能力を有する高度処理型浄化槽を設置する者とし、それ以外の地域については、通常型浄化槽を設置する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象者としない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認の申請又は法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者

(2) 販売又は賃貸の目的で浄化槽付住居、店舗及び事業所等を建築する者

(3) 住居、店舗及び事業所等又は敷地を借りている者で、浄化槽設置に関して賃貸人の承諾が得られない者

(4) 市税を滞納している者

(5) その他

(平20告示61・平26告示69・令3告示64・令4告示67・令5告示48・一部改正)

(補助金額)

第5条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表第2又は別表第3の左欄に掲げる区分に基づき、それぞれ同表の右欄に掲げる額を限度とする。なお、別表第2及び別表第3の該当要件は、別表第4のとおりとする。

2 既設の単独処理浄化槽の撤去を含めた浄化槽を設置する場合は、12万円を限度として、既設のくみ取り槽の撤去を含めた浄化槽を設置する場合は、9万円を限度として、既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去に要する費用を補助する。この場合において、撤去に要する費用に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。

3 転用工事に要する費用を、9万円を限度として補助する。この場合において、撤去に要する費用に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。

4 宅内配管工事に要する費用を、30万円を限度として補助する。この場合において、撤去に要する費用に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。

(平21告示19・令2告示102・令4告示67・令5告示48・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、浄化槽設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)及び計画書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、浄化槽設置事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請をした者に通知するものとする。

(補助事業の内容変更等)

第8条 前条により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更するとき、又は補助事業を中止しようとするとき、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(補助事業の実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書(様式第5号)及び完了届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、補助対象者から前条の規定による報告がなされたときは、当該事業について検査し、補助金交付の条件に適合すると認めたときは補助金交付の額を確定し浄化槽設置事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を求めることができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成16年伊奈町告示第144号)又は谷和原村合併処理浄化槽設置補助金交付要綱(平成12年谷和原村告示第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第141号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年告示第61号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第19号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第69号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年告示第102号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第64号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第67号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

(平20告示61・平25告示58・令2告示102・一部改正)

補助対象地域

1 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の許可又は認可を受けた区域(以下「下水道認可区域」という。)以外の区域。ただし、下水道認可区域であっても、下水道の整備が7年以上見込まれないと認められる場合にあっては、この限りでない。

2 農業集落排水処理施設の処理区域以外の区域

3 コミニティ・プラントの処理区域以外の区域

4 団地内に処理施設を有し、生活排水を処理している区域以外の区域

5 その他特に市長が認める区域

別表第2(第5条関係)

(令5告示48・全改)

区分

限度額

通常型浄化槽

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~50人槽

548,000円

窒素又はりん除去能力を有する高度処理型浄化槽(第2条第3号に定める浄化槽)

5人槽

360,000円

6~7人槽

462,000円

8~50人槽

585,000円

高度窒素除去能力を有する高度処理型の浄化槽(第2条第4号に定める浄化槽)

5人槽

474,000円

6~7人槽

570,000円

8~50人槽

723,000円

窒素及びりん除去能力を有する高度処理型浄化槽(第2条第5号に定める浄化槽)

5人槽

(新築)822,000円

(転換)1,071,000円

6~7人槽

(新築)1,111,000円

(転換)1,422,000円

8~50人槽

(新築)1,585,000円

(転換)1,996,000円

別表第3(第5条関係)

(令5告示48・全改)

区分

限度額

通常浄化槽

5人槽

112,000円

6~7人槽

138,000円

8~50人槽

184,000円

窒素又はりん除去能力を有する高度処理型浄化槽(第2条第3号に定める浄化槽)

5人槽

120,000円

6~7人槽

154,000円

8~50人槽

195,000円

高度窒素除去能力を有する高度処理型浄化槽(第2条第4号に定める浄化槽)

5人槽

158,000円

6~7人槽

190,000円

8~50人槽

241,000円

窒素及びりん除去能力を有する高度処理型浄化槽(第2条第5号に定める浄化槽)

5人槽

176,000円

6~7人槽

231,000円

8~50人槽

321,000円

別表第4(第5条関係)

(令2告示102・追加)

区分

申請時における住居区域

申請時における生活排水の処理状況

補助金額

別表第2

別表第3

改築

申請地と同じ場所

単独処理浄化槽・くみ取り槽


浄化槽


増築

申請地と同じ場所



転居又は転居に伴う改築

別表第1に掲げる地

単独処理浄化槽・くみ取り槽


浄化槽


下水道認可区域(ただし、下水道法第9条の規定により公示された下水道処理区域に限る。)

下水道に接続(住居が集合住宅等の場合は浄化槽も含む)


下水道に未接続


下水道認可区域(ただし、下水道の整備が未完了であるが、7年未満で完了することが見込まれる区域に限る。)

単独処理浄化槽・くみ取り槽


浄化槽


農業集落排水処理施設の処理区域

農業集落排水に接続


農業集落排水に未接続


コミニティ・プラントの処理区域

コミニティ・プラントに接続


コミニティ・プラントに未接続


他市町村



(令5告示48・全改)

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(令5告示48・全改)

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(令5告示48・全改)

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(令5告示48・全改)

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(令5告示48・全改)

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つくばみらい市浄化槽設置事業費補助金交付要綱

平成18年3月27日 告示第117号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 下水道/第1節 コミニティ・プラント
沿革情報
平成18年3月27日 告示第117号
平成18年6月19日 告示第141号
平成20年4月1日 告示第61号
平成21年3月4日 告示第19号
平成24年7月12日 告示第130号
平成25年3月29日 告示第58号
平成26年3月31日 告示第69号
令和2年4月2日 告示第102号
令和3年3月31日 告示第64号
令和4年3月31日 告示第67号
令和5年3月28日 告示第48号