○つくばみらい市コミニティ・プラント事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月27日

規則第106号

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定による受益者は、市長の定める日までにコミニティ・プラント事業受益者認定申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申告書の提出があったときは、コミニティ・プラントの計画処理人口、受益者の排出水その他を確認の上、その適否を決定し、コミニティ・プラント事業受益者認定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(不申告等の取扱い)

第3条 市長は、受益者となり得るものが、前条に規定するコミニティ・プラント事業受益者認定申告書の提出をしない場合又は申告すベき事項について申告しない場合若しくは事実と異なる申告をした場合には、申告によらないで必要な認定をすることができる。

(受益者の変更)

第4条 受益者に変更があったときは、当該変更に係る当事者は、遅滞なくコミニティ・プラント事業受益者変更届書(様式第3号)を、市長に届け出なければならない。

2 前項の届出により受益者でなくなった者(以下「旧受益者」という。)が既に納付してある分担金については、返還しないものとする。

3 第1項の届出により新たに受益者となった者は、届出により旧受益者の地位を承継するものとする。

(分担金の額等の通知)

第5条 条例第5条の規定による通知は、コミニティ・プラント事業分担金納入通知書(様式第4号)により、事業年度ごとに当該受益者に通知するものとする。

2 条例第6条の規定による各年度の分担金は全期とし、納期はその都度市長が定める。

3 市長は、前項に規定する徴収方法により難い場合は、別に定めることができる。

(事業完了後の受益者の分担金及び徴収方法)

第6条 条例第4条第3項に規定する受益者(以下「新規受益者」という。)の分担金の額は、条例第4条第1項の規定により定められた分担金に相当する額とする。

2 前項に規定する分担金の徴収については、新受益者となった時期に応じて、市長が別に定めるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第8条の規定により分担金の徴収を猶予することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

(2) 災害その他の事故等により、当該分担金を納付することが一時的に困難であると認められるとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、コミニティ・プラント事業分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その実態を調査し、速やかに可否を決定してコミニティ・プラント事業分担金徴収猶予承認(却下)決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知しなければならない。

4 前項の規定により分担金の徴収猶予の承認を受けたものが、分担金の徴収猶予を受ける理由がなくなったときには、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(平19規則24・一部改正)

(分担金の減免)

第8条 市長は、条例第8条の規定により分担金を減免することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 災害その他特別の事由があるとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、コミニティ・プラント事業分担金減免申請書(様式第7号)を市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その実態を調査し、速やかに可否を決定してコミニティ・プラント事業分担金減免承認(却下)決定通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知しなければならない。

4 前項の規定により分担金の減免の承認を受けたものが、分担金の減免を受ける理由がなくなったときには、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町コミニティ・プラント事業分担金徴収条例施行規則(平成5年伊奈町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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(平28規則14・全改)

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(平24規則9・全改、平25規則24・平28規則14・一部改正)

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(平28規則14・全改)

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(平28規則14・全改)

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つくばみらい市コミニティ・プラント事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月27日 規則第106号

(平成28年4月1日施行)