○つくばみらい市コミニティ・プラント事業分担金徴収条例施行規則
平成18年3月27日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市コミニティ・プラント事業分担金徴収条例(平成18年つくばみらい市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不申告等の取扱い)
第3条 市長は、受益者となり得るものが、前条に規定するコミニティ・プラント事業受益者認定申告書の提出をしない場合又は申告すベき事項について申告しない場合若しくは事実と異なる申告をした場合には、申告によらないで必要な認定をすることができる。
(受益者の変更)
第4条 受益者に変更があったときは、当該変更に係る当事者は、遅滞なくコミニティ・プラント事業受益者変更届書(様式第3号)を、市長に届け出なければならない。
2 前項の届出により受益者でなくなった者(以下「旧受益者」という。)が既に納付してある分担金については、返還しないものとする。
3 第1項の届出により新たに受益者となった者は、届出により旧受益者の地位を承継するものとする。
2 条例第6条の規定による各年度の分担金は全期とし、納期はその都度市長が定める。
3 市長は、前項に規定する徴収方法により難い場合は、別に定めることができる。
2 前項に規定する分担金の徴収については、新受益者となった時期に応じて、市長が別に定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。
(2) 災害その他の事故等により、当該分担金を納付することが一時的に困難であると認められるとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
4 前項の規定により分担金の徴収猶予の承認を受けたものが、分担金の徴収猶予を受ける理由がなくなったときには、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(平19規則24・一部改正)
(1) 災害その他特別の事由があるとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
4 前項の規定により分担金の減免の承認を受けたものが、分担金の減免を受ける理由がなくなったときには、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(平28規則14・全改)
(平24規則9・全改、平25規則24・平28規則14・一部改正)
(平28規則14・全改)
(平28規則14・全改)