○つくばみらい市コミニティ・プラント事業分担金徴収条例

平成18年3月27日

条例第109号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行うコミニティ・プラント事業(以下「事業」という。)に要する費用の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域内(以下「区域内」という。)において当該事業により利益を受ける者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 区域内に居住する世帯主

(2) 区域内に存する建築物の所有者、占有者又は管理者

(3) 区域内に存する土地の所有者、占有者又は管理者

(4) 区域内で事業を営む者

(分担金の徴収)

第3条 事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、毎年度事業に要する経費の額に次に掲げる区分に応じ、それぞれの割合で計算した合計額とする。

(1) 処理施設に係る経費 100分の10

(2) 管路施設に係る経費 100分の10

2 全事業に要する経費から計算した分担金総額は、65万円を限度とする。

3 事業の開始後、新たに受益者となる者に係る分担金の額は、別に定める。

(徴収の方法)

第5条 市長は、事業年度ごとに事業費の額及び分担金の額を確定し、受益者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の分担金を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知し、徴収するものとする。

(賦課期日及び納期)

第6条 分担金の賦課期日及び納期は、市長が別に定める。

(分担金に対する審査請求)

第7条 第4条の規定により、分担金の賦課を受けた者がその賦課又は徴収に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定による審査請求がされた日から30日以内にこれを裁決しなければならない。

(平28条例2・一部改正)

(徴収の猶予及び減免)

第8条 市長は、天災その他特別な事情により、受益者にとって分担金の納入が著しく困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又はその額の一部若しくは全部を減額することができる。

第9条 削除

(令2条例35)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町コミニティ・プラント事業分担金徴収条例(平成5年伊奈町条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為にかかるものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

つくばみらい市コミニティ・プラント事業分担金徴収条例

平成18年3月27日 条例第109号

(令和3年4月1日施行)