○つくばみらい市コミニティ・プラント条例施行規則
平成18年3月27日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市コミニティ・プラント条例(平成18年つくばみらい市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定工事店)
第3条 条例第5条の規定による排水設備指定工事店は、つくばみらい市下水道排水設備指定工事店が行う。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請地付近の見取図
(2) 次に掲げる事項等を表示した平面図
ア 道路及び排水施設の位置
イ 建物及び水洗便所等の汚水を排除する排水設備の位置
ウ 排水設備の形状、寸法及び勾配
エ その他汚水を排出するために必要な事項
(3) 縦断面図 排水管渠の寸法、勾配及び高さ並びに固着させる公共ますの地盤高及び管低高を記載したもので、縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1とする。
(4) 構造詳細図 排水管渠及び附帯工事の構造、能力、形状、寸法等を記載したもので、縮尺は100分の1とする。
(5) 受益者が有する建物と当該建物が存する土地の所有者が異なるときは、当該建物が存する土地の所有者の同意書
(6) その他市長が必要と認める書類
(平24規則16・一部改正)
2 市長は、前項の規定にかかわらず、確認の申請に係る排水設備の構造基準並びに排水設備及びその附帯設備の設置方法について不適当と認めたときであっても、排水設備設置場所等の事情に応じて排水設備の構造基準並びに排水設備及びその附帯設備の設置方法を別に指定して、コミニティ・プラント排水設備計画等確認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
3 条例第6条第2項ただし書の規定による排水設備の軽微な変更届出は、コミニティ・プラント排水設備の軽微な変更届(様式第3号)によって行うものとする。
(平24規則16・一部改正)
(平24規則16・一部改正)
(供用開始における公示の内容)
第8条 条例第9条第1項に規定するその他供用開始に必要な事項とは、排除する汚水の処理区域並びに排除した汚水を処理するコミニティ・プラント処理場の位置及び名称とする。
2 使用料の納入期限は、毎月の月末とする。ただし、当該納入期限が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、指定金融機関等の翌営業日とする。
(平20規則11・一部改正)
(使用水量の認定等)
第12条 条例第15条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合で、水道水以外の水を家事のみに使用したときのその排除汚水量は、水道水との併用にかかわらず世帯人員1人につき1月6立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。ただし、1使用月の使用日数が15日を超えないときは、世帯人員1人につき3立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。
(平20規則11・全改)
(使用料の減免)
第13条 条例第17条に規定する特別の事由とは、災害その他特別の事由により市長が特に必要があると認めたときとする。
(排水設備の新設等の制限)
第14条 市長は、条例第18条の規定にかかわらず計画処理人口を超えるおそれがあるときは、排水設備の新設等を制限することができる。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(平24規則16・全改)
(平24規則16・全改)
(平24規則16・全改)
様式第12号(第11条関係) 略
(平28規則14・全改)
(平28規則14・全改)