○つくばみらい市コミニティ・プラント条例施行規則

平成18年3月27日

規則第105号

(排水設備の固着方法、構造基準等)

第2条 排水設備(条例第3条第5号に規定する排水設備をいう。以下同じ。)の排水施設(同条第4号に規定する排水施設をいう。以下同じ。)への固着方法、構造基準及び附帯設備については、つくばみらい市コミニティ・プラント排水設備設計施行基準による。

(指定工事店)

第3条 条例第5条の規定による排水設備指定工事店は、つくばみらい市下水道排水設備指定工事店が行う。

(排水設備計画の確認申請)

第4条 条例第6条の規定による排水設備計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、工事着手の10日前までにコミニティ・プラント排水設備計画等確認申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請地付近の見取図

(2) 次に掲げる事項等を表示した平面図

 道路及び排水施設の位置

 建物及び水洗便所等の汚水を排除する排水設備の位置

 排水設備の形状、寸法及び勾配

 その他汚水を排出するために必要な事項

(3) 縦断面図 排水管渠の寸法、勾配及び高さ並びに固着させる公共ますの地盤高及び管低高を記載したもので、縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1とする。

(4) 構造詳細図 排水管渠及び附帯工事の構造、能力、形状、寸法等を記載したもので、縮尺は100分の1とする。

(5) 受益者が有する建物と当該建物が存する土地の所有者が異なるときは、当該建物が存する土地の所有者の同意書

(6) その他市長が必要と認める書類

(平24規則16・一部改正)

(計画確認の通知)

第5条 市長は、前条の規定による確認の申請があったときは、その内容を確認し、適当と認めたときにはその旨をコミニティ・プラント排水設備計画等確認通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、確認の申請に係る排水設備の構造基準並びに排水設備及びその附帯設備の設置方法について不適当と認めたときであっても、排水設備設置場所等の事情に応じて排水設備の構造基準並びに排水設備及びその附帯設備の設置方法を別に指定して、コミニティ・プラント排水設備計画等確認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

3 条例第6条第2項ただし書の規定による排水設備の軽微な変更届出は、コミニティ・プラント排水設備の軽微な変更届(様式第3号)によって行うものとする。

(平24規則16・一部改正)

(工事完了届)

第6条 条例第7条第1項の規定による排水設備工事を完了したときの届出は、工事完了後7日以内にコミニティ・プラント排水設備完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第7条第2項の規定による検査済証の交付は、コミニティ・プラント排水設備設置工事検査済証(様式第5号)によって行うものとする。

(平24規則16・一部改正)

(排水設備改修等の指示)

第7条 条例第8条第1項の指示は、コミニティ・プラント排水設備改修等指示書(様式第6号)によって行うものとする。

2 前項により、市長の指示を受けた者がこれを履行した場合は、コミニティ・プラント排水設備改修等履行届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(供用開始における公示の内容)

第8条 条例第9条第1項に規定するその他供用開始に必要な事項とは、排除する汚水の処理区域並びに排除した汚水を処理するコミニティ・プラント処理場の位置及び名称とする。

(営業等排水排除の許可)

第9条 条例第10条の規定により営業等排水を排除しようとする者は、コミニティ・プラント営業等排水排除許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、許可の適否を決定し、コミニティ・プラント営業等排水排除許可書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第13条の規定により、コミニティ・プラントの使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開するときの届出は、コミニティ・プラント使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第10号)により、使用者又は使用者が住所氏名等を変更したときは、コミニティ・プラント使用者等変更届(様式第11号)によって行うものとする。

(使用料の徴収)

第11条 条例第14条に規定するコミニティ・プラントの使用料は、納入通知書(様式第12号)により徴収する。ただし、預金口座振替により納入する場合は、口座振替依頼書等とすることができる。

2 使用料の納入期限は、毎月の月末とする。ただし、当該納入期限が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、指定金融機関等の翌営業日とする。

(平20規則11・一部改正)

(使用水量の認定等)

第12条 条例第15条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合で、水道水以外の水を家事のみに使用したときのその排除汚水量は、水道水との併用にかかわらず世帯人員1人につき1月6立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。ただし、1使用月の使用日数が15日を超えないときは、世帯人員1人につき3立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。

(平20規則11・全改)

(使用料の減免)

第13条 条例第17条に規定する特別の事由とは、災害その他特別の事由により市長が特に必要があると認めたときとする。

2 前項に該当する使用者が使用料の減額又は免除を受けようとするときは、コミニティ・プラント使用料減免申請書(様式第13号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときはこれを審査し、減免の可否と額の決定をし、コミニティ・プラント使用料減免承認(不承認)通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(排水設備の新設等の制限)

第14条 市長は、条例第18条の規定にかかわらず計画処理人口を超えるおそれがあるときは、排水設備の新設等を制限することができる。

(代理人)

第15条 条例第21条の規定による代理人の届出は、コミニティ・プラント諸手続代理人選任(変更)(様式第15号)によって行うものとする。

(公共ますの移設等)

第16条 条例第22条の規定により公共ますの移設及び増設を必要とする場合は、コミニティ・プラント公共ます移設(増設)申請書(様式第16号)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときはこれを審査し、コミニティ・プラント公共ます移設(増設)許可(不許可)決定通知(様式第17号)により申請者に通知する。この場合において、公共ますの移設にあっては、現在地においてこれを撤去する必要がある場合のみにこれを許可する。

(排水施設付近掘削工事指示書)

第17条 条例第24条の規定による排水施設付近の掘削工事の届出は、コミニティ・プラント排水施設付近掘削工事届(様式第18号)を市長に提出し、指示を受けなければならない。

2 前項の規定による市長の指示は、コミニティ・プラント排水施設付近掘削工事指示書(様式第19号)による。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年伊奈町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平24規則16・全改)

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(平24規則16・全改)

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(平24規則16・全改)

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様式第12号(第11条関係) 略

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(平28規則14・全改)

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(平28規則14・全改)

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つくばみらい市コミニティ・プラント条例施行規則

平成18年3月27日 規則第105号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 下水道/第1節 コミニティ・プラント
沿革情報
平成18年3月27日 規則第105号
平成19年3月27日 規則第23号
平成20年3月18日 規則第11号
平成21年3月4日 規則第5号
平成24年7月27日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第14号