○つくばみらい市営分譲住宅に関する調査会設置条例

平成18年3月27日

条例第98号

(設置)

第1条 つくばみらい市営分譲住宅に関し、円滑な運営を図るため、分譲住宅に関する調査会(以下「調査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 調査会は、市長の諮問に応じ、市営分譲住宅の賃貸借料及びその他の必要な事項を調査審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 調査会は、学識経験を有する者8人をもって組織し、市長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 調査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、調査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調査会の会議は、会長が招集する。

2 調査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 調査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

つくばみらい市営分譲住宅に関する調査会設置条例

平成18年3月27日 条例第98号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第98号