○つくばみらい市道路占用許可及び道路占用料徴収規則
平成18年3月27日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路占用許可に関し道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)その他法令に特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるとともに、つくばみらい市道路占用料徴収条例(平成18年つくばみらい市条例第91号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用の基準)
第2条 工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設け、継続して道路を使用する場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 道路標識及びこれに準ずるもの(以下「道路標識等」という。)の発見を困難にする工作物等を設け、又は道路標識等の場所を中心とし、半径10メートル以下の地域内の道路(上空を含む。)に広告物を設けないこと。
(2) 道路が交差し、接続し、又は屈曲する場所を中心とし、半径3メートル以内の地域内の道路に工作物等を設けないこと。ただし、電線及び歩道と車道との区別のある道路における電柱については、この限りでない。
(3) 車道を横断してアーチ類を設けないこと。ただし、占用期間が1月未満の場合又は有効幅員8メートル以上の行き止まり道路でその端から300メートル以内の地域内の区域に1基のみを設ける場合は、この限りでない。
(4) 道路標識等並びに鉄道、軌道及びバスの停留所の標識と広告物とを兼ねる標識を設けないこと。
(5) 車道の横断歩道と歩道とが接続する場所の歩道の車道寄りに工作物等を設けないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等を設けないこと。
(1) 占用の位置図(5万分の1~2万分の1)及び平面図(500分の1)に占用申請場所を朱書すること。
(2) 設置しようとする工作物等の構造図、断面図及び仕様書
(3) 占用の申請について利害関係人のうちから意見のある者があるときは、その者の意見書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図面又は書類
(変更許可の申請)
第4条 法第32条第1項の規定による許可を受けて占用している者(以下「占用者」という。)が法第32条第3項の規定による許可を受けようとするときは、道路占用変更許可申請書(様式第1号)正副2通を当該許可事項を変更しようとする日前1月までに市長に提出しなければならない。
(更新許可の申請)
第5条 占用の許可の期間が満了した後、継続して占用の許可を受けようとする者は、道路占用更新許可申請書(様式第1号)正副2通を当該許可の期間の満了する日前1月までに市長に提出しなければならない。
(警察との協議)
第6条 市長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第79条の規定による警察署長との協議が成立したときは、協議事項について申請者に通知する。
(占用許可の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに占用を停止し、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 指定の期間内に占用料を納付しないとき。
(2) 詐偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 法令、条例又はこの規則に違反する行為があったとき。
(4) 道路管理その他の公益的理由により、市長が特に必要があると認めたとき。
3 占用者は、前項の規定に基づき占用の取消しがなされたときには、原状に回復しなければならない。
(誓約書の提出)
第12条 申請者が占用の許可を受けたときは、道路占用許可に関する誓約書(様式第10号)正副2通を市長に提出しなければならない。
(許可標識の設置)
第13条 占用者は、道路占用標識(様式第11号)を占用場所又は占用に関する工事現場の見やすいところに設置しなければならない。ただし、その設置が不適当又は困難であるときは、当該標識の記載事項を工作物等に記載し、又は適当な方法によりこれを明示してその設置に代えることができる。
2 占用者は、占用に関する工事現場の責任者に許可書を常時携帯させ、当該責任者は、関係職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(許可の権利義務移転禁止)
第14条 占用者は、占用に係る権利義務を他人に移転し、又は貸与し、若しくは担保に供してはならない。ただし、道路占用権利譲渡許可申請書(様式第12号)を提出し、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(令元規則23・全改)
(権利義務の承継)
第15条 占用者について、相続、合併があったときは、前条の規定にかかわらず、相続人又は合併により存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該占用者の権利義務を承継する。
(住所等の変更届)
第16条 占用者が住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は法人の名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは、その日から10日以内に道路占用者住所等変更届(様式第15号)正副2通を市長に提出しなければならない。
(工事の検査)
第18条 占用者が占用に関する工事を実施しようとするときは、市長に申し出てその指示に従い、当該工事が完了したときは、その日から7日以内に市長に道路占用工事完了届(様式第17号)及び工作物等の竣工図書等の提出をし、その検査を受けなければならない。
(占用工事等の再施行)
第19条 市長は、前2条の検査をした場合において、原状回復又は当該工事が適当でないと認めるときは、工事の再施行その他必要な措置を命ずることができる。この場合において、これらに要する費用は、占用者の負担とする。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町道路占用許可及び道路占用料徴収規則(平成15年伊奈町規則第14号)又は谷和原村道路管理及び道路占用に関する規則(平成15年谷和原村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則23・追加)
(令元規則23・追加)
(令元規則23・旧様式第12号繰下)
(令元規則23・旧様式第13号繰下)
(令元規則23・旧様式第14号繰下)
(令元規則23・旧様式第15号繰下)