○つくばみらい市道路占用料徴収条例

平成18年3月27日

条例第91号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市が徴収する占用料の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料)

第2条 道路の占用(以下「占用」という。)をする者(以下「占用者」という。)は、別表の定めるところにより、占用料を納付しなければならない。

(占用料の免除)

第3条 占用者の占用が次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、占用料を免除する。

(1) 法第35条に規定する事業、地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る事業のための占用

(2) 公共下水道施設(農業集落排水施設、コミニティ・プラントを含む。)の整備がされていない地域における一般住宅からの合併処理浄化槽の放流水を市道側溝へ放流するための占用

(3) 街灯、アーケード及びバス停留所標識並びに公衆の用に供する水管及びガス管の引込みのための占用

(4) 宅地から道路に通ずる通路としての占用

(5) 祝典、葬祭その他これらに類する行事を行うための占用

2 市長が特に必要と認める占用については、占用料を減額し、又は免除することができる。

(占用料の算定の特例)

第4条 占用料を算定する場合においては、次の各号に定めるところによる。

(1) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(次条第2項の規定により占用料を分割納付する場合の各年度の占用期間を含む。以下同じ。)に1年未満の端数日数がある場合には月割りとして計算する。この場合において、1月未満の日数は1月とする。

(2) 占用料が月額で定められているものについて、占用期間に1月未満の端数日数がある場合には1月として計算する。

(3) 面積又は長さが別表に定める単位に満たない端数がある場合には、切り上げて計算する。

(4) 占用料の全額が100円未満であるときは、その金額を100円に切り上げる。

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料は、占用を開始する前に、占用の全期間(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)に基づく電線共同溝に係る占用にあっては、電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日から当該電線共同溝を占用することができる期間の末日までの期間)について徴収する。

2 市長は、占用期間が翌年度以降にわたる場合であって、かつ、占用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用者の申請により該当年度分をその年度の初めに徴収することができる。

(1) 占用者の経済事情により一括して納付することが真に困難であると認めたとき。

(2) 占用料の年額が20万円を超えるものであるとき。

(占用の開始の時期)

第6条 占用者は、納付すべき占用料を納付した後でなければ、占用を開始してはならない。

(占用料の返還)

第7条 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、占用者がその責めに帰することのできない理由によって占用の目的を達することができない場合においては、既に納付した占用料の全部又は一部を返還することができる。

2 前項の規定により返還する占用料の算定については、第4条の規定を準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町道路占用料徴収条例(平成15年伊奈町条例第12号)又は谷和原村道路占用料条例(平成15年谷和原村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その占用の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

(平成30年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(平30条例15・一部改正)

1 使用料

占用物件

単位

占用料(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,000

第2種電柱

1,600

第3種電柱

2,200

第1種電話柱

930

第2種電話柱

1,500

第3種電話柱

2,100

その他の柱類

72

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10

地下電線その他地下に設ける線類

5

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

480

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400

郵便差出箱

600

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

48

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

480

外径が1メートル以上のもの

950

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

2,900

地下に設ける通路

1,500

その他のもの

1,400

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

44

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

440

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

440

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

標識

1本につき1年

1,100

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1年

4,400

その他のもの

2,200

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

440

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

140

令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表するものとする。

つくばみらい市道路占用料徴収条例

平成18年3月27日 条例第91号

(平成30年3月22日施行)