○つくばみらい市中小企業信用保証料補給金交付要綱
平成18年3月27日
告示第107号
(目的)
第1条 この告示は、つくばみらい市中小企業事業資金融資あっせん条例(平成18年つくばみらい市条例第89号。以下「条例」という。)に基づき、融資を受けた中小企業者の負担すべき債務のうち信用保証料を市が予算の範囲内で負担することにより、中小企業者の債務負担の軽減を図り、その振興を促進することを目的とする。
(補給金の額)
第3条 補給金の額は、条例に基づく融資を受けた中小企業者が負担すべき信用保証料の額とする。
(補給金の交付決定)
第5条 市長は、補給金の交付決定をしたときは、速やかに中小企業信用保証料補給金交付決定書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(補給金の交付)
第6条 市長は、中小企業者に交付すべき補給金を中小企業者に代わり保証協会に納付するものとする。
2 保証協会は、前項の納付をもって中小企業者が保証料を納付すべき日に保証料を納付したものとして、これに充てるものとする。
(1) 期限経過の保証債務
(2) 延滞分にかかわる保証債務
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。