○つくばみらい市中小企業信用保証料補給金交付要綱

平成18年3月27日

告示第107号

(目的)

第1条 この告示は、つくばみらい市中小企業事業資金融資あっせん条例(平成18年つくばみらい市条例第89号。以下「条例」という。)に基づき、融資を受けた中小企業者の負担すべき債務のうち信用保証料を市が予算の範囲内で負担することにより、中小企業者の債務負担の軽減を図り、その振興を促進することを目的とする。

(補給金の交付対象)

第2条 前条の規定により市が負担する信用保証料(以下「補給金」という。)は、条例に基づく融資のあっせんを受けた保証債務について交付するものとする。

(補給金の額)

第3条 補給金の額は、条例に基づく融資を受けた中小企業者が負担すべき信用保証料の額とする。

(補給金の交付申請)

第4条 中小企業者が第2条の規定により補給金の交付を受けようとするときは、融資申込みの際中小企業信用保証料補給金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補給金の交付決定)

第5条 市長は、補給金の交付決定をしたときは、速やかに中小企業信用保証料補給金交付決定書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補給金の交付)

第6条 市長は、中小企業者に交付すべき補給金を中小企業者に代わり保証協会に納付するものとする。

2 保証協会は、前項の納付をもって中小企業者が保証料を納付すべき日に保証料を納付したものとして、これに充てるものとする。

(補給金の交付停止)

第7条 条例の適用を受けた融資が次の各号に該当するときは、補給金の交付を停止するものとする。

(1) 期限経過の保証債務

(2) 延滞分にかかわる保証債務

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町中小企業信用保証料補給金交付要項(平成5年伊奈町要項第1号)又は谷和原村中小企業信用保証料補給金交付要項(昭和60年谷和原村告示第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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つくばみらい市中小企業信用保証料補給金交付要綱

平成18年3月27日 告示第107号

(平成18年3月27日施行)