○つくばみらい市中小企業事業資金融資あっせん条例
平成18年3月27日
条例第89号
(目的)
第1条 この条例は、市内の中小企業者に対する事業資金の融資とこれに関する保証を強力にあっせんし、もって市内中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする。
(保証機関及び融資機関)
第2条 保証機関は、茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とし、融資機関は、保証協会と債務保証に関する約定を締結している金融機関のうち市長が適当と認めたものとする。
(融資保証)
第3条 市長は、振興金融及び自治金融について融資保証のあっせんを行うものとする。
(融資保証の対象)
第4条 融資保証のあっせんを受けることができるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、保証協会の代位弁済を受けてこれを完済しないものを除く。
(1) 市内において引き続き1年以上住所又は事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいるもの
(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種を営むもの
(3) 市税完納者又は完納見込み確実なもの
(4) つくばみらい市暴力団排除条例(平成24年つくばみらい市条例第6号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等のいずれにも該当しないもの
(平25条例9・令元条例42・一部改正)
(資金の使途)
第5条 融資保証のあっせんを受けられる資金は、次に掲げるものとする。
(1) 振興金融
ア この地方に特有な事業を営む企業の振興を図るための設備資金及び運転資金
イ 設備の近代化を図るための設備資金
ウ 中小企業等協同組合の共同施設の設備資金
エ その他中小企業を育成するため行政上適当と認める設備資金及び運転資金
(2) 自治金融
事業上必要な設備資金及び運転資金
(融資保証の総額)
第6条 市が融資保証をあっせんできる総額は、保証協会に出えんした累計額の80倍の額を限度とする。
(融資保証の最高限度額)
第7条 一の企業に対して融資保証をあっせんする最高限度額は、次のとおりとする。
(1) 振興金融 2,000万円
(2) 自治金融
ア 設備資金 1,000万円
イ 運転資金 1,000万円
(平25条例9・一部改正)
(融資保証の期間)
第8条 融資保証の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 振興金融
設備資金 7年以内
運転資金 7年以内
(2) 自治金融
設備資金 7年以内
運転資金 7年以内
(平25条例9・一部改正)
(貸付けの形式等)
第9条 融資保証の貸付形式及び返済方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 振興金融の貸付形式は、証書貸付又は手形貸付とし、返済方法は、一括又は分割返済とする。ただし、設備資金の場合には、6箇月以内の据置期間を設けることができる。
(2) 自治金融の貸付形式は、証書貸付又は手形貸付とし、返済方法は、均等月賦返済とする。ただし、設備資金の場合には、6箇月以内の据置期間を設けることができる。
(保証人及び担保)
第10条 この条例によりあっせんする融資保証については、連帯保証人は原則として法人代表者のみとし、必要に応じて物的担保を徴するものとする。ただし、特別小口保証の場合又は保証協会が認める場合は、連帯保証人及び物的担保を要しない。
(平19条例25・平30条例2・一部改正)
(融資保証の申込み)
第11条 融資保証の申込みをしようとするものは、申込書を市長に提出しなければならない。
(融資保証の審査)
第12条 市長は、前条の申込みを受けたときは、つくばみらい市融資あっせん審査委員会に諮り、適格と認めたものに限り、融資保証のあっせんを行うものとする。
(使途の変更)
第13条 融資保証のあっせんを受けたもの(以下「借受人」という。)が、その資金の使途を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(調査報告等)
第14条 市長は、借受人に対し、その資金に関連する事項について調査し、若しくは報告を徴し、又は必要な限度において指示することができる。
(報告義務)
第15条 借受人がその事業経営に関し重大な障害事情が生じたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(保証機関及び融資機関の報告)
第16条 市長は、保証協会又は融資機関に対して借受人の融資保証資金の返還状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
(損失補償)
第17条 保証協会の保証債務につき保証協会において代位弁済をしたときは、保証協会の損失分についてその2分の1に相当する金額を保証協会に補償するものとする。
2 前項の補償をするため、市は、保証協会に予算の範囲内において基金を寄託するものとする。
(他機関との契約)
第18条 市長は、この条例の施行に関し、保証協会及び融資機関との間に必要な契約を締結するものとする。
(委託)
第19条 市長は、第3条の融資保証のあっせんに関する事務を市長が指定した商工会に委託することができる。
2 前項の規定によりあっせんに関する事務を市長が指定した商工会に委託したときは、市長は、その旨を告示しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町中小企業事業資金融資あっせん条例(平成2年伊奈町条例第27号)又は谷和原村中小企業事業資金融資あつ旋規則(平成3年谷和原村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。