○つくばみらい市中小企業事業資金融資あっせん条例施行規則
平成18年3月27日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市中小企業事業資金融資あっせん条例(平成18年つくばみらい市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別小口保証)
第3条 条例第10条に規定する特別小口保証は,自治金融であって、融資保証のあっせん限度額が500万円以内のものとする。
2 特別小口保証のあっせんを受けることができるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 対象企業
ア 常時使用する従業員が5人(商業又はサービス業にあっては2人)以内の法人又は個人
イ 事業協同小組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号の2に規定するものをいう。)
ウ 常時使用する従業員が5人以内の協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第7号に規定するものをいう。)
エ 当該事業に従事する組合員が5人以内の企業組合(中小企業等協同組合法第3条第4号に規定するものをいう。)
(2) 特別小口保証あっせんの申込日(以下「申込日」という。)前1年間に納期(延期、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)の到来した所得税、法人税、事業税又は所得割のある県民税若しくは市民税のいずれかの課税があり、これを完納しているもの
(3) 信用保証協会の保証に係る債務がないもの
(4) 市内において引き続き1年以上住所又は事業所を有し、申込日前1年以上同一事業を行っているもの
(5) つくばみらい市暴力団排除条例(平成24年つくばみらい市条例第6号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等のいずれにも該当しないもの
3 特別小口保証を利用したものは、これを完済しなければ自治金融及び振興金融を利用できない。
(令元規則29・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和元年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。