○つくばみらい市鳥獣飼養登録事務実施要領

平成18年3月27日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定によりつくばみらい市において処理することとなった鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく飼養の登録等の事務について、法、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(飼養の登録の手続)

第2条 鳥獣を飼養しようとする者は、鳥獣飼養登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。この場合において、茨城県県南地方総合事務所の担当者から送付される適法捕獲通知書を確認するものとする。

2 市長は、鳥獣飼養登録申請書の提出があった場合には、所要の審査を行い、適当と認めるときは、鳥獣飼養登録処理簿(様式第2号)に記載し、鳥獣飼養登録台帳(様式第3号)及び鳥に装着する登録票(以下「装着登録票」という。)の装着登録票管理簿(様式第4号)を作成するとともに、登録票(様式第5号)に所定の事項を記載して交付するものとする。この場合において、申請者が保有する登録票(以下「保有登録票」という。)は、装着登録票が装着されていることを確認後、交付するものとする。なお、装着登録票は、次のとおり交付するものとする。

(1) 装着登録票は、鳥の脚のふしょ等の脱落しない部位に、鳥の脚に適合するものを装着するものとする。

(2) 装着登録票には、知事と協議した保有登録票の番号を打刻するものとする。

(3) 装着登録票は、申請者又はその者から委任されたものが申請窓口で装着するものとする。ただし、申請手続の窓口でできないときは、鳥を飼養する場所で行うものとする。

(登録票の有効期間)

第3条 登録票の有効期間は、発行の日から1年とする。

(有効期間の更新)

第4条 登録票の有効期間の更新を申請する者は、鳥獣飼養登録更新申請書(様式第6号)に既に交付されている登録票を添えて、有効期間の満了する日の30日前から有効期間が満了するまでの間に、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、第2条第2項第1号及び第2号に準じて事務処理を行うものとする。この場合において、装着している装着登録票が汚損、き損等により継続して装着させると支障が生ずるおそれがある場合は、従前の装着登録票を取り外し、新しい登録票を交付するものとする。なお、装着登録票の取外しは、申請者又はその者から委任されたものが行うものとし、取り外した装着登録票は適切に廃棄するものとする。

(譲受け等の届出)

第5条 飼養登録を受けている鳥獣を譲り受け、又は引き受けた者は、譲渡しのあった日から2週間以内に、市長に登録鳥獣譲受け等届出書(様式第7号)を提出するものとする。この場合において、届出者は、登録票を添えるともに、その鳥獣の確認を受けなければならない。

2 市長は、適当と認めるときは、鳥獣飼養登録処理簿に記載し、提出された保有登録票の裏面に必要な事項を記載して返納するものとする。この場合において、保有登録票裏面の押印欄には、つくばみらい市の担当職員が押印するものとする。

3 市長は、届出を適当と認め事務を処理したときは、譲渡者と譲受者の住所が異なる市町村長に対し、飼養登録鳥獣譲受け等届の受理について(様式第8号)により通知するものとする。

4 通知を受けた市町村長は、直ちに該当する鳥獣飼養登録台帳を市長に送付するものとし、送付を受けた市長は必要事項を記載する等台帳の整理をするものとする。

(住所等の変更の届出)

第6条 登録票の交付を受けた者が、その住所又は氏名(法人の場合にあっては、住所、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、2週間以内に住所又は氏名変更届出書(様式第9号)に、登録票を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、適当と認めるときは、該当する鳥獣飼養登録台帳に必要な事項を記載し、提出された保有登録票の裏面の備考欄に必要事項を記載(押印欄への押印は前条第2項に同じ。)して返納するものとする。なお、住所変更が他市町村からの転入である場合には、旧住所地を管轄する市町村長に、住所又は氏名変更届の受理について(様式第10号)により通知するものとする。

3 市長は、旧住所地を管轄する市町村長から該当する飼養登録台帳の送付があったときは、必要事項を記載する等台帳の整理をするものとする。

(登録票の亡失の届出)

第7条 鳥獣飼養登録票の交付を受けた者が、これを亡失したときは、許可証等亡失届出書(様式第11号)を遅滞なく市長に提出するものとする。

(登録票の再交付)

第8条 登録票の交付を受けた者が、これを亡失し、又は滅失したためにその再交付を申請するときは、許可証等再交付申請書(様式第12号)を、市長に提出するものとする。

2 市長は、適当と認めるときは、鳥獣飼養登録処理簿に記載し、該当する鳥獣飼養登録台帳に必要事項を記載するとともに、登録票に所定の事項を記載して交付するものとする。この場合において、交付する登録票の備考欄に再交付の表示をするものとする。

(登録票の返納)

第9条 登録票の交付を受けた者は、その登録票が効力を失った日から30日以内に、市長に当該登録票を返納しなければならない。また、登録票の再交付を受けた者は、その再交付を受けた後において亡失した登録票を発見し、又は回復したときは、発見し、又は回復した登録票を速やかに市長に返納しなければならない。

2 市長は、登録票の返納があったときは、該当する鳥獣飼養登録台帳に必要な事項を記載した後に当該登録票を廃棄処分するものとする。

(登録票交付等手数料の納付)

第10条 登録票の交付又は更新若しくは再交付を受けようとする者は、つくばみらい市手数料条例(平成18年つくばみらい市条例第44号)で定める額を市長に納付するものとする。

(職員の立入検査)

第11条 市長は、担当職員を店舗その他必要な場所に立ち入らせ関係者の所持する鳥獣を検査させる場合には、当該職員に対しその身分を示す証票(様式第13号)を交付して行わせるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、伊奈町有害鳥獣飼養許可事務実施要領(平成13年伊奈町告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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つくばみらい市鳥獣飼養登録事務実施要領

平成18年3月27日 告示第103号

(平成18年3月27日施行)