○つくばみらい市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱
平成18年3月27日
告示第98号
(趣旨)
第1条 市長は、農業近代化資金を活用して、認定農業者が農業経営改善計画を達成するために利子助成金の交付を行うものとし、当該助成金については、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
2 市長は、利子助成対象資金が平成16年4月1日以降に貸付契約の締結がなされた農業近代化資金に係るものであって、当該資金の償還期間が10年を超えるものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該超える期間における利子助成は行わないものとする。
3 市長は、平成19年度から平成21年度までの3年間に新たに貸し付けられた農業近代化資金であって、財団法人農林水産長期金融協会から利子助成されることによって、実質金利が0%になるものについては、第1項の規定にかかわらず、利子助成は行わないものとする。
4 市長は、平成20年度から平成21年度までに新たに県の利子補給承認が行われた農業近代化資金であって、低コスト経営支援基金から利子助成されることによって、実質金利が0%になるものについては、第1項の規定にかかわらず、利子助成は行わないものとする。
5 市長は、平成22年度に新たに県の利子補給承認が行われた農業近代化資金であって、財団法人農林水産長期金融協会から利子助成されることによって、貸付当初5年間に限り特例利率が0%になるものについては、第1項の規定にかかわらず、当該期間における利子助成は行わないものとする。
6 市長は、第1項の規定にかかわらず、平成23年度に新たに県の利子補給承認が行われた農業近代化資金であって、財団法人農林水産長期金融協会から利子助成されることによって、特例利率が0%になるものについては、当該特例利率が0%になる期間における利子助成補助は行わないものとする。
(平19告示64・平22告示115・平23告示115・一部改正)
(利子助成金の交付申請)
第3条 融資機関の長は、認定農業者育成確保資金等利子助成金交付申請書(様式第1号)に利子助成金明細表を添えて、1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)については7月20日、7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)については翌年の1月20日までに市長に提出するものとする。
(利子助成金の交付)
第5条 市長は、利子助成金の交付額の確定後速やかに、利子助成金を金融機関の長に精算払により交付するものとする。
(利子助成金の打切り)
第7条 市長は、この告示に基づく資金を借り入れた者が、その借入金を目的に反して使用したときは、融資機関に対する利子助成金の全部又は一部を打ち切ることができるものとする。
(証拠書類の保存)
第8条 当該融資機関は、当該事業に関する帳簿その他証拠書類を整理し、当該事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年告示第64号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第115号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第115号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。