○つくばみらい市農業近代化資金利子助成金交付要綱

平成18年3月27日

告示第95号

(趣旨)

第1条 市長は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)に基づく農業近代化資金を貸し付ける融資機関を通じ、資金を借り受けた者に係る利子支払額に対し、予算の範囲内において利子助成を行うものとし、その利子助成金の交付については、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(種類及び利子助成率)

第2条 利子助成金の対象となる農業近代化資金の種類及び利子助成率は、別表のとおりとする。

(交付対象期間)

第3条 農業近代化資金に係る利子助成金の対象となる期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(利子助成金の支払方法)

第4条 利子助成金は、精算払により支払うものとする。

(利子助成金の交付申請)

第5条 利子助成金の交付を受けようとする者は、毎年度3月31日までに次の各号に掲げる書類正副2部を市長に提出しなければならない。

(1) 農業近代化資金利子助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 必要に応じ市長の指示する書類

(利子助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、規則第5条に基づき審査し、交付すべきものと認めた場合には、農業近代化資金利子助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利子助成金の打切り等)

第7条 市長は、この告示に基づく資金を借り受けた者がその借入金を目的に反して使用したとき、又は事業計画と相違する事業を行ったときは、全部又は一部の利子助成を打ち切ることができる。

2 市長は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づく農地の賃借権を設定されていない者に対しては、利子助成を行わないものとする。

(平30告示28・一部改正)

(報告の徴収等)

第8条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の谷和原村農業近代化資金利子助成金交付要綱(平成15年谷和原村告示第35号。以下「合併前の告示」という。)の規定により利子助成金を受けた者は、償還終了まで合併前の告示を適用する。

(平成30年告示第28号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

資金の種類

利子助成率

1 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。)

年 1.0%以内

2 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金

年 1.0%以内

3 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金

年 1.0%以内

4 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金

年 1.0%以内

5 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの

年 1.0%以内

6 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって、農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金(農業協同組合等に貸し付けられるものに限る。)

年 1.0%以内

7 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金

年 1.0%以内

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つくばみらい市農業近代化資金利子助成金交付要綱

平成18年3月27日 告示第95号

(平成30年4月1日施行)