○つくばみらい市農業委員会事務局規程

平成18年4月13日

農業委員会訓令第1号

(設置)

第1条 つくばみらい市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、つくばみらい市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置くことができる。

(1) 事務局長

(2) 事務局長補佐

(3) 主査

(4) 係長

(5) 主任

(6) 主幹

(7) 主事

(8) 主事補

2 事務局職員の定数は、つくばみらい市職員定数条例(平成18年つくばみらい市条例第17号)の定めるところによる。

(職務)

第3条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長と一体となって職員の指揮監督をする。

3 主査は、上司の命を受け、困難な事務を処理する。

4 係長は、事務局長の指揮を受け、係の事務をつかさどる。

5 主任は、上司の命を受け、特に命じられた事項を処理する。

(主幹等)

第4条 主幹、主事及び主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。

(係の設置)

第5条 事務局に次の係を置く。

庶務係

農地係

(事務分掌)

第6条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 委員及び農地利用最適化推進委員の報酬、費用弁償等に関すること。

(4) 職員の人事に関すること。

(5) 予算、経理、物品購入、出納保管等に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び編さん保存に関すること。

(7) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(8) 一般社団法人茨城県農業会議に関すること。

(9) 農地の賃借料情報の提供に関すること。

(10) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定による利用権設定等促進事業に関すること。

(11) 農地集団化及び農地中間管理事業に関すること。

(12) 農政活動推進事業に関すること。

(13) 自作農維持資金に関すること。

(14) 農村振興に関すること。

(15) 農政一般に関すること。

(16) 農業者年金事務に関すること。

(17) 農地等についての相続税及び贈与税の納税猶予に関すること。

(18) 各種の諸証明に関すること。

農地係

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させられた農地等の利用関係の調整に関すること。

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させられた農地等の交換分合及びこれに付随すること。

(3) 農事調停に関すること。

(4) 農地の利用状況調査に関すること。

(5) 遊休農地に対する利用促進措置に関すること。

(6) 農地の訴訟、陳情及び嘆願に関すること。

(7) 国有農地の管理、処分等に関すること。

(8) 農地所有適格法人その他農業経営を営む法人に関すること。

(9) 農地法その他の法令に基づく登記事務等に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、事務の都合上必要があるときは、臨時に事務を分掌させ、又は処理させることができる。

(平29農委訓令1・全改、平30農委訓令1・一部改正)

(専決事項)

第7条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 会長が委員会の会議に諮り、処理方針の決定されている事件の意見進達に関すること。

(2) 農用地等交換分合に関する代位申告、代位登記及び登記嘱託申請に関すること。

(3) 次の事項について疑義又は自由裁量の余地のないもの

 軽易な照合、回答、証明、通知、調査報告及び許可指令書の伝達に関すること。

 制限のある事件の督促に関すること。

 定例のある事件にして軽易なもの

(4) 公簿及び図面の閲覧申請に関すること。

(5) 所管事務につき関係者の呼出しに関すること。

(6) 公印の管理及び使用に関すること。

(7) 市街化区域内の農地の転用届出に対する受理及び不受理の決定に関すること。

(8) その他会長が指示事項を決定した簡易な文書に関すること。

2 前項各号に定めるもののほか、事務局長の専決事項として、つくばみらい市事務決裁規程(平成18年つくばみらい市訓令第2号)別表第2中課長共通的専決事項の規定を準用する。

(専決の制限)

第8条 この訓令に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、専決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属すること。

(2) 紛議論争、訴訟中のもの又は処理の結果、紛議論争、訴訟を生ずるおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、特に会長において事案を承知しておく必要があると認められるとき。

(公印の種類)

第9条 公印の種類は、農業委員会印、農業委員会長印、農業委員会長職務代理者印及び農業委員会事務局長印とし、公印の名称及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第10条 公印は、公印台帳(別記様式)に登載し、紛失、滅損等により新調し、又は改刻したときは、その都度所要事項を記載しなければならない。

(関係規程の準用)

第11条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、つくばみらい市の関係規程の例による。

この訓令は、平成18年4月13日から施行する。

(平成29年農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

1 公印の名称

名称

寸法

書体

ひな形番号

茨城県つくばみらい市農業委員会之印

24方mm

古印体

1

茨城県つくばみらい市農業委員会長之印

21方mm

古印体

2

茨城県つくばみらい市農業委員会長職務代理者之印

21方mm

古印体

3

茨城県つくばみらい市農業委員会事務局長之印

21方mm

古印体

4

2 ひな形

1

2

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3

4

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つくばみらい市農業委員会事務局規程

平成18年4月13日 農業委員会訓令第1号

(平成30年1月16日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年4月13日 農業委員会訓令第1号
平成29年9月11日 農業委員会訓令第1号
平成30年1月16日 農業委員会訓令第1号