○つくばみらい市職員定数条例

平成18年3月27日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、市長、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関、農業委員会並びに公営企業の事務部局等に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例10・平27条例40・令元条例38・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、議会、市長、教育委員会、教育委員会に所属する学校その他の教育機関、農業委員会及び公営企業の事務部局の職員をいう。

2 前項に規定する職員中には、嘱託を含み、副市長及び教育長並びに2月以内の期間を定めて雇用された者を除くものとする。

(平19条例16・令元条例38・一部改正)

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 7人

(2) 市長の事務部局の職員 332人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 91人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 6人

(5) 公営企業の事務部局の職員 33人

(令元条例28・一部改正)

(職員定数の配分)

第4条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第40号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

つくばみらい市職員定数条例

平成18年3月27日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月27日 条例第17号
平成19年3月30日 条例第16号
平成27年3月26日 条例第10号
平成27年12月25日 条例第40号
令和元年9月25日 条例第28号
令和元年12月13日 条例第38号