○つくばみらい市自動車の臨時運行許可業務規程

平成18年3月27日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)及びつくばみらい市自動車臨時運行許可に関する規則(平成18年つくばみらい市規則第83号。以下「規則」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)は、次に掲げる事項に適合すると認められるものについてこれを行うものとする。

(1) 提出された申請書が、規則第3条の要領により記載され、かつ、必要事項の記載漏れがないこと。

(2) 許可を受けようとする自動車の種別が、検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。

(3) 許可を受けようとする自動車が、登録(検査対象軽自動車及び2輪の小型自動車にあっては車両番号の指定)を受けていない自動車にあって次のいずれかに該当する場合であること。

 自動車の新規登録、新規検査を受けるために回送しようとするとき。

 自動車の試運転を行おうとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、販売若しくは引渡し等のために回送しようとするとき。

(4) 許可を受けようとする自動車が、登録又は車両番号の指定を受けている自動車にあっては、次のいずれかに該当する場合であること。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車の試運転を行おうとするとき。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を継続その他の検査のため回送しようとするとき。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を、整備のために回送しようとするとき。

 自動車登録番号標の再交付を受けるため、回送しようとするとき。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条又は第81条の処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。

 法第20条第2項によって領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が有効期間の満了した自動車を販売若しくは引渡し等のため回送しようとするとき。

(5) 運行の目的が、臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。

(6) 運行の経路が、運行の目的を達成するために適正なものと認められること。

(7) 運行の期間が、運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であると認められること。

(8) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)の提示があること。

(9) 別に定めるところにより、許可手数料が納付されたこと。

(10) 同一車両につき、継続して許可申請のあった場合については、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な理由があると認められること。

(審査)

第3条 申請事項の審査は、前条の許可基準によるほか、必要に応じ次によるものとする。

(1) 申請者について、必要があると認められるときは、次に掲げるもののいずれかにより本人であることを確認するとともに自動車の使用関係をただすこと。

 運転免許証

 個人番号カード

 その他本人であることを証することのできるもの

(2) 自動車について必要があると認められるときは、車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合は、この限りでない。

 抹消登録証明書(新規登録用謄本)

 譲渡証明書

 通関証明書

 自動車検査証

 その他自動車の同一性を確認できる書面

(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の提示を求め、これに記載してある車台番号と申請書の車台番号と照合確認すること。また、保険期間が有効期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるかどうかについて確実に確認すること。

(4) その他必要があると認められるものについては、その補足説明を求めることができる。

(平25告示52・令4告示72・一部改正)

(申請書の受付)

第4条 申請書を受け付けたときは、申請書に受付印を押印し、受付年月日及び受付番号を記載するとともに、保険証明番号及び保険会社名を提示された保険証明書により確認の上、記入するものとする。

(許可証の交付)

第5条 許可をしたときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を作成し、許可証は、申請書と契印をなし申請者に交付するものとする。

(令4告示72・一部改正)

(番号標の貸与)

第6条 申請者に許可証を交付するときは、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を、次の区分に従い同時に貸与するものとする。

(1) 2輪自動車、3輪自動車、被けん引自動車、国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚

(2) その他の自動車 2枚

2 2枚一組の番号標のうち1枚を貸与したときはその返納があるまでは、残余の1枚を他の自動車に貸与してはならない。

(令4告示72・一部改正)

(受付許可貸与簿)

第7条 許可をしたときは、申請書に許可年月日、許可番号及び番号標番号を記載するとともに、様式第1号による自動車臨時運行受付許可貸与簿(以下「受付許可貸与簿」という。)に受付許可貸与年月日、受付許可番号、申請者の氏名又は名称及び住所、車名、車台番号、有効期間、番号標番号及び貸与枚数を記載し、取扱者が押印し、許可証又は番号標の返納があったときは、返納年月日を記載するものとする。なお、許可証又は番号標が亡失等により返納されない場合は、備考欄にその旨を記載することとする。

(令4告示72・一部改正)

(番号標台帳)

第8条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくはき損のため廃棄したときは、様式第2号による臨時運行許可番号標台帳に所要事項を記載し、常に状況を明らかにしておかなければならない。

(許可証及び番号標の保管)

第9条 許可証の用紙及び番号標は鎖錠ある箇所に保管し、かつ、あらかじめ公印を押印した許可証については、出納簿により、その受払いを明確にしておくものとする。

(帳表類の保存)

第10条 申請書は、許可番号順に編綴し、所定の期間保存しておくものとする。

2 返納された許可証は、前項の申請書の裏面に貼付しておくものとする。

3 受付許可貸与簿は、所定の期間保存しておくものとする。

(許可証及び番号標の回収)

第11条 有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話又ははがき等により督促し、又は最寄りの警察署の協力を求める等適宜の方法により速やかに回収を図るものとする。

(番号標の無効告示)

第12条 許可を受けた者から番号標の亡失の届出があり、亡失後30日を経過してもなお発見できないとき、若しくは許可を受けた者が行方不明等になり番号標の回収が不可能となったとき、又はき損その他の理由により番号標の使用が明らかに不能と認められるときは、当該番号標の無効の告示を行い、その旨を警察署長に通報するとともに、陸運支局長に通知するものとする。

(平23告示26・全改、令4告示72・一部改正)

(許可の取消し)

第13条 詐偽その他不正の手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。

(番号標の作成)

第14条 亡失、き損、需要の増加等により番号標を作成する必要があるときは、陸運支局長の指示を受けて作成するものとする。

(平23告示26・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町自動車の臨時運行許可業務規程(昭和54年伊奈村規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

つくばみらい市自動車の臨時運行許可業務規程

平成18年3月27日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)