○つくばみらい市自動車臨時運行許可に関する規則

平成18年3月27日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書兼台帳(様式第1号。以下「申請書」という。)に所要事項を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。

3 市長は、申請者に対し、許可を行う上で必要と認めるときは、自動車を確認できる書面のほか、運転免許証、個人番号カード等本人であることを確認できるもの、法人の代理人であることを証するもの又は居住の事実を証する書面等の提示又は提出を求めることができる。

4 市長は、申請者が市内に住所を有しない場合は、市内に住所を有する者の中から保証人を定めさせ、その保証人に対し、居住の事実を証する書面の提出を求めることができる。

5 同一の車両につき継続して許可申請をする場合は、その目的に正当な理由があると認める場合に限り、許可することができる。

(平25規則21・令4規則18・一部改正)

(申請書の記載要領)

第3条 申請書の記載に当たっては、次の要領によるものとし、青又は黒インクで文字を明瞭に記入しなければならない。

(1) 許可を受ける者の住所又は所在地及び氏名又は名称

 個人の場合

住所又は所在地欄に住所を、氏名又は名称欄に氏名を正確に記載すること。

 法人の場合

住所又は所在地欄に所在地を、氏名又は名称欄に名称及びその代表者の氏名を正確に記載すること。

(2) 車名

自動車の正式車名を正確に記載すること。

(3) 形状

自動車の形状を記載すること。

(4) 車台番号

車台(フレーム)に打刻されている記号及び番号を正確に記載すること。ただし、車台番号のないものでシリアル番号のある場合には、それを記載すること。

(5) 運行の目的

試運転、回送等の場合は、その内容を具体的に記載すること。

(6) 運行の経路

運行の目的遂行のため発着主要経路の地点名を記載すること。

(7) 運行の期間

5日以内の真に必要な日数を記載すること。ただし、やむを得ず5日を超える場合には、備考欄にその事由を詳細に記載すること。

(8) 備考

 同一車両につき継続して許可申請する場合には、その必要な事由を詳細に記載すること。

 運輸局長の保安基準の緩和を受けた自動車について許可申請する場合は、その認定番号を記載すること。

(平25規則21・一部改正)

(許可証の交付及び番号標の貸与)

第4条 市長は、第2条第1項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、許可をすることが適当と認めるときは、申請者に対し臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

2 前項の規定による許可の有効期間は、5日以内の真に必要な日数とする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(平25規則21・全改、令4規則18・一部改正)

(許可証及び番号標の亡失等)

第5条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可者」という。)は、番号標を亡失したときは、速やかに亡失した地域を管轄する警察署に届け出なければならない。

2 許可者は、許可証又は番号標を亡失し、又はき損したときは、速やかに臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標亡失・き損届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、番号標を亡失し、又はき損した許可者に対して、その時価相当額を弁償させることができる。

(平25規則21・追加)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(平25規則21・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町自動車臨時運行許可に関する規則(昭和54年伊奈村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のつくばみらい市自動車臨時運行許可に関する規則の規定は、この規則の施行の日以降に申請のあったものについて適用し、この規則の施行の日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のつくばみらい市自動車臨時運行許可に関する規則に規定する様式により調製された申請書等の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則18・全改)

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(令4規則18・全改)

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(平25規則21・追加)

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つくばみらい市自動車臨時運行許可に関する規則

平成18年3月27日 規則第83号

(令和4年4月1日施行)