○つくばみらい市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第82号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人印鑑に係る印鑑登録証明書の添付)
第3条 条例第3条第2項に規定する印鑑登録申請書に押印する個人の印鑑には、発行後3月以内の当該個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録に係る申請が本人の意思により行われたものであること。
(2) 認可地縁団体印鑑の登録に係る申請が行われた当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳の記載事項と申請の内容が一致すること。
(3) 認可地縁団体印鑑登録申請書に押印された個人印鑑と当該個人印鑑に係る印鑑登録原票の印影その他記載事項が一致すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 官公署、会社その他法人が発行した旅券、免許証、身分証明書その他これらに類するもののうち、本人の写真がはり付けられているものであること。
(2) 前号の写真に浮き出しプレス、割印その他の方法による契印があること又は改ざん防止のための特殊加工がしてあること。
(1) 条例第3条第2項の個人印鑑と同一のもの
(2) 前号に定めるもののほか、市長が不適当と特に認めるもの
(印鑑登録原票の再製)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等にあらかじめ通知し、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)の再製をすることができる。
(1) 印鑑登録原票の印影その他記載事項が不鮮明になったとき。
(2) 印鑑登録原票を汚損したとき。
(3) 印鑑登録原票を滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が再製する必要があると認めるとき。
2 前項の場合において、市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に対し、当該印鑑の提示を求めることができる。
3 第1項の規定により再製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。この場合において、廃止された印鑑登録原票は、除票とするものとする。
(文書の保存期間)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(2) 前号以外の書類 当該書類を受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定は、平成20年12月1日から適用する。
(平21規則1・一部改正)
(平21規則1・一部改正)
(平21規則1・一部改正)
(平21規則1・一部改正)
(平21規則1・一部改正)
(平21規則1・一部改正)