○つくばみらい市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第82号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(個人印鑑に係る印鑑登録証明書の添付)

第3条 条例第3条第2項に規定する印鑑登録申請書に押印する個人の印鑑には、発行後3月以内の当該個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による審査は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を確認することにより行うものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録に係る申請が本人の意思により行われたものであること。

(2) 認可地縁団体印鑑の登録に係る申請が行われた当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳の記載事項と申請の内容が一致すること。

(3) 認可地縁団体印鑑登録申請書に押印された個人印鑑と当該個人印鑑に係る印鑑登録原票の印影その他記載事項が一致すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第4条第2項の規定による認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者が当該認可地縁団体の代表者等の本人であることの確認は、次の各号に掲げる要件を満たしている書類を提示させることにより行うものとする。

(1) 官公署、会社その他法人が発行した旅券、免許証、身分証明書その他これらに類するもののうち、本人の写真がはり付けられているものであること。

(2) 前号の写真に浮き出しプレス、割印その他の方法による契印があること又は改ざん防止のための特殊加工がしてあること。

3 前項の規定にかかわらず、前項の書類を有しない者に対しては、第1項第2号の台帳及び第1項第3号の印鑑登録原票の記載事項についての質問その他の方法により確認を行うものとする。

(登録印鑑の制限)

第5条 条例第5条第6号の規定による適当でないものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第3条第2項の個人印鑑と同一のもの

(2) 前号に定めるもののほか、市長が不適当と特に認めるもの

(印鑑登録原票の再製)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等にあらかじめ通知し、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)の再製をすることができる。

(1) 印鑑登録原票の印影その他記載事項が不鮮明になったとき。

(2) 印鑑登録原票を汚損したとき。

(3) 印鑑登録原票を滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が再製する必要があると認めるとき。

2 前項の場合において、市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に対し、当該印鑑の提示を求めることができる。

3 第1項の規定により再製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。この場合において、廃止された印鑑登録原票は、除票とするものとする。

(申請書等の様式)

第7条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 条例第7条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 条例第9条第1号に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 条例第11条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(文書の保存期間)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第11条第3項の規定により抹消した印鑑登録原票の除票及び第6条第3項の規定により廃止された印鑑登録原票の除票 抹消された日(第6条第3項の規定による除票にあっては印鑑登録原票が再製された日)の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年

(2) 前号以外の書類 当該書類を受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の谷和原村認可地縁団体の代表者等に係る印鑑登録及び印鑑証明事務処理要綱(平成13年谷和原村告示第95号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定は、平成20年12月1日から適用する。

(平21規則1・一部改正)

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(平21規則1・一部改正)

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(平21規則1・一部改正)

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(平21規則1・一部改正)

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つくばみらい市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第82号

(平成21年1月14日施行)