○つくばみらい市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年3月27日

条例第82号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等にかかわる印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例34・一部改正)

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときには、代表者に代えてこれらの者とする。

(1) 民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による仮処分命令に基づき、裁判所から選任された代表者の職務を代行する者

(2) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(3) 法第260条の9に規定する仮代表者

(4) 法第260条の10に規定する特別代理人

(5) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(平20条例34・一部改正)

(登録申請)

第3条 認可地縁団体の代表者及び前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に対して書面によりその旨を申請するものとする。

2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、つくばみらい市において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 登録できる地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。

2 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑にかかわる印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について、審査した上、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者が当該認可地縁団体の代表者等の本人であることその他規則で定める事項を確認し、登録するものとする。

(平20条例34・一部改正)

(登録申請の不受理)

第5条 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次に掲げるもののうち、いずれかに該当する場合には、当該地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏若しくは名若しくは氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 印影を鮮明に表しにくいもの

(5) 他の認可地縁団体の代表者等が既に登録を受けている印鑑又は他の認可地縁団体の代表者等が既に登録を受けている印鑑にその印影が著しく類似しているもの

(6) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。

(平20条例34・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により自ら申請しなければならないものとする。

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と、認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影との照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項)

第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けているものにかかわる地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて、市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(6) 代表者等の住所

2 市長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(平20条例34・一部改正)

(印鑑登録の廃止)

第9条 認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請は、次の手続によるものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、市長に対して自ら書面によりその旨を申請しなければならないものとする。この場合において、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

(2) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、市長に対して、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならないものとする。この場合において、個人印鑑を添付するものとする。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち、変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(平20条例34・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。なお、第3号又は第4号の事由による登録の抹消については、当該印鑑登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請にかかわる認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

3 市長は、第1項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該認可地縁団体に係る印鑑登録原票を消除するものとする。

(平20条例34・一部改正)

(代理人による申請)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。この場合において、第3条第1項及び第4条第2項においては、「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」は、「認可地縁団体印鑑登録を受けようとする者の代理人」と、第7条第1項及び第9条第1号においては、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(保存期間)

第15条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とするものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

(つくばみらい市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定により市長が行う処分については、つくばみらい市行政手続条例(平成18年つくばみらい市条例第7号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の谷和原村認可地縁団体の代表者等に係る印鑑登録及び印鑑証明事務処理要綱(平成13年谷和原村告示第95号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の規定は、平成20年12月1日から適用する。

つくばみらい市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年3月27日 条例第82号

(平成20年12月17日施行)