○つくばみらい市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条に規定する印鑑登録申請は、様式第1号による。

(確認)

第3条 条例第4条第2項に規定する当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、申請に係る事項その他市長が必要と認める事項について審査するとともに、照会書(様式第2号)により本人に対し照会し、期限内に本人又はその代理人が持参する回答書(同様式)及び市長が適当と認める書類により行うものとする。

2 登録申請者が自ら申請した場合における確認は、次の各号に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって適正であると認められるときに限り、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したもの又は在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書

(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

3 前項第2号の書面には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

4 第1項に規定する回答期限は、照会書を送付した日から起算して15日以内とする。

5 第1項に規定する照会書は、様式第4号による照会書発送記録簿を作成し、記録しなければならない。

(平24規則14・令5規則2・一部改正)

(印鑑登録原票)

第4条 条例第4条第2項に規定する印鑑登録原票は、様式第5号による。

(登録申請の不受理)

第5条 条例第5条第3号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24規則14・令元規則25・令2規則15・一部改正)

(印鑑登録証)

第6条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第6号によるものとし、代理人が交付を受けるときは、委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証再交付申請書は、様式第7号による。

(印鑑登録証の亡失届及び印鑑登録廃止の申請)

第8条 条例第8条に規定する印鑑登録証亡失届並びに条例第9条第1項及び第3項に規定する印鑑登録廃止申請書は、様式第8号による。

(平22規則9・全改)

第9条 削除

(平22規則9)

(登録事項の修正)

第10条 条例第10条第1項に規定する登録事項変更届は、様式第9号による。

(平22規則9・一部改正)

(印鑑登録原票の保存)

第11条 条例第11条に規定する登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 条例第12条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書は、様式第10号による。ただし、同時に、戸籍の謄本若しくは抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付の申請をする場合等にあっては、市長が別に定める様式によることができる。

(平22規則9・令元規則25・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第13条 条例第13条に規定する印鑑登録証明書は、様式第11号による。

(平22規則9・一部改正)

(書類の保存期間)

第14条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票の日の属する年の翌年から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 申請又は届出の日の属する年の翌年から2年

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和55年伊奈村規則第12号)又は谷和原村印鑑条例施行規則(昭和54年谷和原村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第25号)

この規則中第12条の規定は公布の日から、その他の規定は令和元年11月5日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則25・全改)

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(令5規則2・全改)

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様式第3号 削除

(令5規則2)

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(令元規則25・全改)

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(平22規則9・全改)

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(令元規則25・全改)

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(平22規則9・追加)

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(令元規則25・全改)

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つくばみらい市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第81号

(令和5年1月12日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第1節 戸籍・住民
沿革情報
平成18年3月27日 規則第81号
平成20年3月18日 規則第8号
平成22年3月23日 規則第9号
平成24年7月6日 規則第14号
平成27年3月5日 規則第3号
令和元年9月24日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第15号
令和5年1月12日 規則第2号