○つくばみらい市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したもの又は在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書
(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3 前項第2号の書面には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
4 第1項に規定する回答期限は、照会書を送付した日から起算して15日以内とする。
(平24規則14・令5規則2・一部改正)
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの
(平24規則14・令元規則25・令2規則15・一部改正)
(平22規則9・全改)
第9条 削除
(平22規則9)
(平22規則9・一部改正)
(印鑑登録原票の保存)
第11条 条例第11条に規定する登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(平22規則9・令元規則25・一部改正)
(平22規則9・一部改正)
(書類の保存期間)
第14条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票の日の属する年の翌年から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 申請又は届出の日の属する年の翌年から2年
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和55年伊奈村規則第12号)又は谷和原村印鑑条例施行規則(昭和54年谷和原村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第25号)
この規則中第12条の規定は公布の日から、その他の規定は令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則25・全改)
(令5規則2・全改)
様式第3号 削除
(令5規則2)
(令元規則25・全改)
(平22規則9・全改)
(令元規則25・全改)
(平22規則9・追加)
(令元規則25・全改)