○つくばみらい市印鑑登録及び証明に関する条例
平成18年3月27日
条例第81号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 年齢15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(平24条例18・令元条例26・令2条例12・一部改正)
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、前項の申請をすることができる。
(印鑑の登録)
第4条 登録できる印鑑の数量は、1人につき1個に限るものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(7) その他市長が必要と認める事項
4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって作成することができるものとする。
(平24条例18・令元条例26・令2条例12・一部改正)
(登録申請の不受理)
第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 印影が鮮明でないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定めるもの
(印鑑登録証)
第6条 市長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接、登録を受けた者又はその代理人に交付するものとする。
2 前項の規定による印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損した場合に限り、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項に規定する申請には、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、直接当該申請をした者に印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失届)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは直ちに市長に印鑑登録証亡失届により届け出なければならない。この場合において、第3条第2項の規定は代理人について準用する。
(印鑑登録廃止の申請)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録廃止の申請により、その登録の廃止を申請することができる。
3 印鑑登録者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失したときは直ちに市長に登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続については、前2項の規定を準用する。
(平24条例18・一部改正)
(印鑑登録の抹消)
第11条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、届出若しくは申請又は職権により当該登録に係る印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑登録者が、第8条の規定に基づき、印鑑登録証の亡失届をしたとき。
(3) 印鑑登録者が転出し、又は死亡したことを知ったとき。
(5) 外国人住民が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったことを知ったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(6) 前各号に掲げるときを除くほか、市長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(平24条例18・令元条例26・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、印鑑登録証明書の交付申請をすることができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)
第12条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明書用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(公的個人認証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備であって、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を用いて、地方公共団体情報システム機構と契約した民間の事業者が設置する多機能端末機(本市の電子計算機器と電子通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
(平27条例34・追加、令6条例16・一部改正)
(印鑑登録証明書)
第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について証明するものとする。この場合において、印鑑登録証明書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(平24条例18・令元条例26・一部改正)
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第15条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項について調査することができる。
2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
(つくばみらい市行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定による処分については、つくばみらい市行政手続条例(平成18年つくばみらい市条例第7号)第2章及び第3章の規定は適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和55年伊奈村条例第10号)又は谷和原村印鑑条例(昭和54年谷和原村条例第2号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(つくばみらい市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前のつくばみらい市印鑑登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日において第1条の規定による改正後のつくばみらい市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、市長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、改正後の条例第4条第3項第3号又は第7号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。
3 市長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において改正後の条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を消除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、市長は、当該印鑑登録原票を消除したときは、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
附則(平成27年条例第34号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。