○つくばみらい市成人歯科検診の実施に関する要綱

平成18年3月27日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、成人歯科検診(以下「検診」という。)の実施に関し、つくばみらい市健康診査負担金徴収条例(平成18年つくばみらい市条例第75号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 検診は、歯周疾患の予防、歯科衛生に関する知識の普及を図り、住民の歯の健康を保つことを目的とする。

(実施方法)

第3条 検診は、歯科医師、保健師、歯科衛生士及びその他の補助者により実施する。

(検診内容)

第4条 検診の実施内容は、次の各号により実施するものとする。

(1) 現在歯・喪失歯の状況

(2) 歯周疾患の状況(歯の汚れ、動揺等)

(3) 口腔軟組織の診査

(4) 歯列、咬合の診査

(5) 顎関節の診査

(6) 歯槽堤・粘膜の状態

(7) 義歯の診査

(8) 歯肉の状況

(9) サリバスターテスト(唾液中の潜血を測定し、歯周疾患の有無を測定する。)

(10) 歯の汚れのチェックとブラッシング指導

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

つくばみらい市成人歯科検診の実施に関する要綱

平成18年3月27日 告示第75号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月27日 告示第75号