○つくばみらい市成人歯科検診の実施に関する要綱

平成18年3月27日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく成人歯科検診(以下「検診」という。)の実施に関し、つくばみらい市健康診査負担金徴収条例(平成18年つくばみらい市条例第75号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令8告示59・一部改正)

(目的)

第2条 検診は、歯周疾患の予防、歯科衛生に関する知識の普及を図り、住民の歯の健康を保つことを目的とする。

(実施主体)

第3条 検診の実施主体は、つくばみらい市とする。

(令8告示59・全改)

(対象者)

第4条 検診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者であり、かつ、検診を受ける年度の末日の年齢が20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び70歳に達する者とする。

(令8告示59・追加)

(検診内容)

第5条 検診の実施内容は、問診及び次に掲げる口腔内検査並びにその結果を判定する。

(1) 現在歯・喪失歯の状況

(2) 歯周組織の状況

(3) 口腔内清掃状況

(4) その他の所見

(5) 口腔衛生に関する指導

(令8告示59・旧第4条繰下・一部改正)

(実施機関及び実施回数)

第6条 検診の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月末とする。

2 実施期間中における検診の回数は、1人に対して原則として1年に1回とする。

(令8告示59・追加)

(実施機関)

第7条 検診は、市長が指定した歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)に業務を委託して行うものとする。

(令8告示59・追加)

(検診の受診)

第8条 成人歯科検診を希望する者は、市が発行する成人歯科検診受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を実施医療機関に提出し、当該検診を受けるものとする。

2 実施医療機関は、前項の受診券の提出を受け、当該検診を実施したときは、その結果を成人歯科検診票(市提出用)(様式第2号)及び成人歯科検診票(医療機関控用)(様式第3号)に記載するものとする。

3 実施医療機関は、前項の成人歯科検診票(市提出用)を速やかに市長に提出するものとする。

4 実施医療機関は、成人歯科検診を受けた者(以下「検診受診者」という。)に対し、成人歯科検診結果(受診者控用)(様式第4号)を交付するものとする。

5 検診希望者は、つくばみらい市健康診査負担金徴収条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第74号)第4条の規定に基づき、検診に要する費用の一部を負担するものとする。

(令8告示59・追加)

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令8告示59・旧第5条繰下)

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(令和8年告示第59号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(令8告示59・追加)

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(令8告示59・追加)

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(令8告示59・追加)

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(令8告示59・追加)

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つくばみらい市成人歯科検診の実施に関する要綱

平成18年3月27日 告示第75号

(令和8年4月1日施行)