○つくばみらい市成人歯科検診の実施に関する要綱
平成18年3月27日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく成人歯科検診(以下「検診」という。)の実施に関し、つくばみらい市健康診査負担金徴収条例(平成18年つくばみらい市条例第75号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令8告示59・一部改正)
(目的)
第2条 検診は、歯周疾患の予防、歯科衛生に関する知識の普及を図り、住民の歯の健康を保つことを目的とする。
(実施主体)
第3条 検診の実施主体は、つくばみらい市とする。
(令8告示59・全改)
(対象者)
第4条 検診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者であり、かつ、検診を受ける年度の末日の年齢が20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び70歳に達する者とする。
(令8告示59・追加)
(検診内容)
第5条 検診の実施内容は、問診及び次に掲げる口腔内検査並びにその結果を判定する。
(1) 現在歯・喪失歯の状況
(2) 歯周組織の状況
(3) 口腔内清掃状況
(4) その他の所見
(5) 口腔衛生に関する指導
(令8告示59・旧第4条繰下・一部改正)
(実施機関及び実施回数)
第6条 検診の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月末とする。
2 実施期間中における検診の回数は、1人に対して原則として1年に1回とする。
(令8告示59・追加)
(実施機関)
第7条 検診は、市長が指定した歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)に業務を委託して行うものとする。
(令8告示59・追加)
(検診の受診)
第8条 成人歯科検診を希望する者は、市が発行する成人歯科検診受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を実施医療機関に提出し、当該検診を受けるものとする。
3 実施医療機関は、前項の成人歯科検診票(市提出用)を速やかに市長に提出するものとする。
4 実施医療機関は、成人歯科検診を受けた者(以下「検診受診者」という。)に対し、成人歯科検診結果(受診者控用)(様式第4号)を交付するものとする。
5 検診希望者は、つくばみらい市健康診査負担金徴収条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第74号)第4条の規定に基づき、検診に要する費用の一部を負担するものとする。
(令8告示59・追加)
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令8告示59・旧第5条繰下)
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和8年告示第59号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(令8告示59・追加)

(令8告示59・追加)

(令8告示59・追加)

(令8告示59・追加)
