○つくばみらい市健康診査負担金徴収条例

平成18年3月27日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の健康の保持増進、疾病の早期発見、早期治療及び生活習慣の改善を目的として、市が実施する健康診査(以下「健診」という。)に要する費用の一部(以下「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(健診の種類)

第2条 健診の種類は、次のとおりとする。

(1) 集団健診 市が財団法人茨城県総合健診協会に委託して行う健診

(2) 個別健診 市が社団法人茨城県医師会等に加入している医療機関に委託し行う健診

(健診等の項目)

第3条 健診の項目(以下「健診項目」という。)は、別表に掲げるとおりとし、その細目及び内容は、規則で定める。

(対象者)

第4条 健診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、規則で定める健診の対象年齢の要件を満たした者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、原則として、当該対象者から除外するものとする。

(1) 対象者が、健診を受けようとする当該年度内に、集団健診又は医療機関健診により、希望する健診項目と同一のものに係る健診を受けているとき。

(2) 対象者が妊婦の場合(ただし、成人歯科検診を除く。)

(3) 前2号に定めるもののほか、健診を受ける必要がないと認めるとき。

(平20条例4・一部改正)

(健診の回数)

第5条 対象者が受けることのできる健診の回数は、別に定めがある場合を除き、別表に掲げる健診項目ごとに、原則として当該年度1回とする。

(健診の受診手続)

第6条 健診を受けようとする対象者は、市長が第2条に規定する法人との協議によりあらかじめ定める手続に基づき、受診手続を行うものとする。

(負担金の徴収)

第7条 市長は、健診を実施するときは、健診を受ける対象者(以下「受診者」という。)から健診に要する費用の一部を負担金として徴収するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該負担金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 受診者の世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護の適用を受けているとき。

(2) 受診者の世帯が、住民税非課税世帯であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項本文の負担金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(平20条例4・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条、第7条関係)

(平20条例4・全改、平24条例25・令2条例5・一部改正)

健診項目

負担金の額

基本健康診査

2,000円以内の規則で定める額

特定健康診査

1,000円以内の規則で定める額

後期高齢者オプション検査

無料

結核検診

無料

がん検診

規則で定める細目ごとに、4,000円以内の規則で定める額

成人歯科検診

1,000円以内の規則で定める額

肝炎ウイルス検診

2,000円以内の規則で定める額

つくばみらい市健康診査負担金徴収条例

平成18年3月27日 条例第75号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月27日 条例第75号
平成20年3月25日 条例第4号
平成24年12月12日 条例第25号
令和2年3月26日 条例第5号